企業と従業員間のトラブルは年々増加傾向にあり、平成28年度に各都道府県労働局や労働基準監督署に寄せられた総合労働相談件数は113万741件となっており、前年度比9.3%の増加、9年連続で100万件を突破という状況です。
近年ではインターネットの発達により労働問題に関する情報の収集が容易になるとともに、自分にとって都合の良い情報ばかりを集める傾向にあります。そのことで、自分に都合の良い法律理論を振りかざして企業に不満を述べてくる従業員が増えているように感じています。
その一方で、企業側は労働問題に対する関心が薄く、従業員側の主張に対して手も足も出ない事態に陥っています。また、従業員からの不満に対する初動が良くなかったことで、小さな問題を大きな問題に発展させてしまう事例も見受けられます。
従業員トラブルが裁判にまで発展してしまうと、裁判にかかる費用(弁護士費用など)や労力は相当なものになりますし、企業側が敗訴した場合は、数百万円から数千万円の賠償金を命じられることも少なくありません。
従業員トラブルは予防することが可能ですし、トラブルが発生してしまっても、適切に対応することで行うことで大きなトラブルに発展することを防ぐことも可能です。その為には、日頃から気軽に相談することが出来るようにしておくことが重要です。
顧問契約に関する料金表
総合顧問契約(労務相談と社会保険事務手続き)
人数 | 月額 |
---|---|
9人以下 | 20,000円 |
10~19人 | 30,000円 |
20~39人 | 40,000円 |
40~59人 | 60,000円 |
60~79人 | 80,000円 |
80~99人 | 100,000円 |
注1:人数は事業主、役員、従業員の合計です。但し、社会保険への加入が無い人員は0.5人扱いとします。(人数に小数点未満の端数が生じた場合は切り上げ)
注2:人数は直近1年間の平均人数で判断させて頂きます。(事業開始後1年未満の場合は、契約時点の実人数で判断させて頂きます。)
注3:100人以上の場合は、30人ごとに3万円を加算させて頂きます。
注4:報酬額は毎年見直しするものとします。
注5:社会保険事務手続きについて、次のものは別途報酬を頂戴します。
・新規適用関係の手続き
・算定基礎届
・賞与支払届
・労働保険年度更新
・労災保険や健康保険の給付申請で第三者が関係し、通常の業務量を超える場合
・助成金申請
・従業員等の個人的な手続き(年金の裁定請求など)
注6:顧問契約期間中の労務相談は、原則として時間・回数に制限はありません。
注7:遠方の場合は出張実費を別途頂戴します。
労務相談顧問契約(労務相談のみ)
人数 | 月額 |
---|---|
9人以下 | 15,000円 |
10~19人 | 22,500円 |
20~39人 | 30,000円 |
40~59人 | 45,000円 |
60~79人 | 60,000円 |
80~99人 | 75,000円 |
注1:労務相談の内容は総合顧問契約と同じです。
注2:社会保険事務手続きをご希望の場合は、スポット料金にて承ります。
労務相談(スポット相談)
顧問契約を交わしていない場合は、相談1時間につき1万円を頂戴します。(初回相談は無料にて承っております。)