助成金 まずはご自身での申請をお勧め致します

当事務所では、助成金の申請についてまずはご自身での申請をお勧めしております。何故か。例えば100万円が支給される助成金だとします。助成金は仕入れや販管費が不要で、(ほとんどの助成金は)法人税の課税対象になることからすると、感覚としては営業利益に近いのかもしれません。100万円の営業利益を稼ぐためにはどれだけの売り上げが必要でしょうか?売上高営業利益率が10%の会社であれば、1000万円の売上が必要です。少し頑張ればできる売上1000万円の案件を果たして他人に任せるでしょうか?もちろんどうしても手が回らないということもあると思います。しかし、助成金を依頼される多くの場合、ご自身での申請を全く検討されておられないことが多いように感じています。少し頑張ればご自身で申請できる助成金も意外にありますから、当事務所ではご自身で申請されることをまずはお勧めしております。

お金を貰うことだけが目的になっていませんか?

助成金のご相談を頂いてお話をお伺いしていると、とにかくお金を貰えればそれでよい、というお客様が案外いらっしゃいます。どのぐらいの金額が貰えるのか、いつ貰えるのか。確かに気になると思います。しかし、助成金は下さいというだけで貰えるものではありません。助成金の基本的な性格は「政策誘導」を目的として現金という「アメ」を用意しているというものです。そして「政策誘導」の多くは『法律で定める基準を上回る社内制度の導入や従業員の処遇をする』というものです。

 

「従業員に良い処遇をしてあげたい。その後押しとして助成金が欲しい。」このような動機であれば何も言うことはありませんが、正直なところ、そこまで崇高な動機までは必要でないと思います。しかしながら、少なくとも『法律で定める基準を上回る取扱いが果たして自社において適当なのか?』という検討ぐらいはして頂きたいと思うのです。

 

入口が助成金申請のためとはいえ、法律を上回る取扱いを導入した以上、それは従業員との約束、もっと強い表現をするならば「契約」になります。会社と従業員の契約関係(=労働契約)においては、従業員が不利になる契約変更(=不利益変更)を会社が一方的にすることに対して立法(労働基準法など)・行政(労働基準監督署など)・司法(裁判所)は極めて否定的です。つまり、ひとたび法律を上回る制度を導入したならば、少しぐらい業績が悪かったからといって簡単に無かったことにはできないのです。また、当然のことながら助成金申請の書類上だけ制度等を導入したかのように見せかけて、実際には何もしていなければ不正受給の問題が生じます。

 

お金を貰うことが目的になっていると、どうしても助成金の申請・受給に付随する自社への影響を検討することが疎かになりがちです。助成金の申請を進める前に、そのあたりの検討は必ずしておきましょう。

自社での検討が難しい場合は専門家へ

少し難しいことを言いましたが、自社への影響を検討をすることが難しい場合もあると思います。そのような場合は、専門家へご相談ください。社会保険労務士は会社と従業員に関するプロフェッショナルです。当事務所では助成金申請に伴う影響に関するご相談であれば、通常の労務相談として承っております。(顧問契約のないお客様については時間当たりの相談料金を頂戴いたします。)

 

また、助成金の申請をするために就業規則の作成や変更が必要な場合もございます。そのような助成金申請の周辺作業だけを当事務所にご依頼いただくことも可能です。(その場合は、就業規則の作成・変更に係る通常料金を頂戴いたします。)

 

もちろんのことながら、色々と検討した上でそれでも全部お任せしたいというお客様についてはご遠慮なくご相談ください。その場合の料金については費用体系からご確認ください。(リンク先の最下部が助成金の報酬となっております。)