今回は学生アルバイトと労働基準法について確認してみたいと思います。(以下は、本稿執筆時点の情報に基づいて記述したものであり、将来において内容が変更になる可能性があります。)
最低年齢
労働基準法第56条で雇用可能な最低年齢が定められており、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」となっています。簡単に言うと中学校を卒業するまでは雇用することはできない、ということですね。一部例外もあるのですが、中学生以下の児童を雇用することは稀だと思いますので、例外については割愛します。
証明書
労働基準法第57条では、18歳未満の者について、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない、と定めています。戸籍証明書とありますが、通達(昭和63年3月14日 基発150号)には住民票記載事項の証明書を備え付ければ足りるとされています。
また、同通達で年齢確認について、18歳未満であるか疑わしい者について労働者の申告を信用し、実際には18歳未満であった場合に、年齢を証明できる書類を備え付けていなければ、57条違反になるとされています。但し、必ずしも公文書で年齢確認をしなければならないわけではなく、容貌等から明らかに18歳以上と思われるときは、自己申告の年齢で判断したとしても年齢確認の義務を怠ったとはいえないともされています。
よって、容貌等から明らかに18歳以上であると判断できない場合は、住民票記載事故証明書などの年齢を確認できるものでしっかりと年齢を確認するようにしましょう。
雇用契約
労働基準法第58条では、親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない、と定めています。雇用契約書は本人との間で交わすようにしましょう。
賃金の支払い
労働基準法第59条では、親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない、と定めています。現金で支払う場合は、本人に渡すようにしましょう。口座振込する場合は、本人名義の口座に振り込んでください。
次回は、学生アルバイトの労働時間について確認したいと思います。