従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、果たして労災や通災として認定されるのでしょうか?
労働災害について
従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の労災認定について、「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(基補発0428第1号 令和2年4月28日)」によりその基準が示されています。
<医療従事者等>
医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
<医療従事者等以外の労働者>
・感染経路が特定された場合
感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
・感染経路が特定されていない場合
感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような業務に従事していたときには、個々の事案に即して労災認定の判断がされます。この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断することとされています。
- クラスターが発生した職場での業務
- 顧客等との近接や接触の機会が多い職場での業務(筆者注:店頭販売員やタクシー運転手などが該当するのではないかと思われます。)
<海外出張労働者(労災保険の海外派遣特別加入者を含む)>
出張先国が明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、個々の事案に即して労災認定の判断がされます。
通勤災害について
従業員が通勤により新型コロナウイルス感染症に感染した場合の通災認定については、「労働基準監督署において、個別の事例ごとに調査を行い、通勤により新型コロナウイルス感染症にかかったものと認められる場合には、労災保険給付の対象となる」という厚生労働省の見解が国会答弁(質問第210号 令和2年5月27日提出 及び 内閣衆質201第210号 令和2年6月5日)の中で示されています。
(参考)新型コロナウイルス感染症と傷病手当金について
業務外で新型コロナウイルス感染症に感染し、労務不能の状態が4日以上継続する場合は、4日目から健康保険の傷病手当金を受給することが可能です。
なお、新型コロナウイルス感染症については、医師による労務不能の証明を受けることができなくても傷病手当金を受給できる場合がありますので、そのような場合は協会けんぽや健康保険組合にご相談ください。