2018年10月1日(月)から10月7日(日)まで、全国労働衛生週間となっております。昭和25年から始まった全国労働衛生週間は、今回で69回目を迎えます。近年は長時間労働による過労やメンタル不調が目立つようになっており、またメンタルチェックや化学物質のラベル表示・安全データシートの交付など、企業の取り組みが求められているものの、対応が十分にできていない状況があります。
年に1回のことではありますが、自社の衛生面を点検する良い機会としましょう。実施事項は多岐に及んでおり、全て対応できるのであればそれに越したことはありませんが、全てを対応するにはとても手が回らないと思いますので、どれか1つでも実施するところから始めてみましょう。
スローガン
こころとからだの健康づくり みんなで進める働き方改革
期間
準備月間 | 9月1日(土)~9月30日(日) |
衛生週間 | 10月1日(月)~10月7日(日) |
実施事項(全国労働衛生週間)
- 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
- 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
- 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
- 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
- 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労
- 働衛生の意識高揚のための行事等の実施
実施事項(準備月間)の内、重点項目
過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
- 時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進及び労働時間等の設定の改善による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進
- 事業者による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進や過重労働対策を積極的に推進する旨の表明
- 改正労働安全衛生規則(平成29年6月1日施行)に基づく、長時間労働者に関する産業医への情報提供等の実施の徹底
- 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等の実施の徹底
- 健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底
- 小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用
労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進
- 事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明
- 衛生委員会等における調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実施状況の評価及び改善
- 4つのメンタルヘルスケア(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)の推進に関する教育研修・情報提供
- 労働者が産業医や産業保健スタッフに直接相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備
- ストレスチェック制度の適切な実施、ストレスチェック結果の集団分析及びこれを活用した職場環境改善の取組
- 職場環境等の評価と改善等を通じたメンタルヘルス不調の予防から早期発見・早期対応、職場復帰における支援までの総合的な取組の実施
- 自殺予防週間(9月10日~9月16日)等をとらえた職場におけるメンタルヘルス対策への積極的な取組の実施
- 産業保健総合支援センターにおけるメンタルヘルス対策に関する支援の活用
治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項(事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドラインに基づき環境整備を進める。)
- 事業者による基本方針等の表明と労働者への周知
- 研修等による両立支援に関する意識啓発
- 相談窓口等の明確化
- 両立支援に活用できる休暇・勤務制度や社内体制の整備
- 治療と仕事の両立を支援するための制度導入に係る助成金、産業保健総合支援センターによる支援の活用
化学物質による健康障害防止対策に関する事項
- 製造者・流通業者が化学物質を含む製剤等を出荷する際のラベル表示・安全データシート(SDS)交付の状況の確認
- SDSにより把握した危険有害性についてリスクアセスメントの実施とその結果に基づくリスク低減対策の推進
- ラベルやSDSの内容やリスクアセスメントの結果について労働者に対する教育の推進
- 危険有害性等が判明していない化学物質を安易に用いないこと、また、危険有害性等が不明であることは当該化学物質が安全又は無害であることを意味するものではないことを踏まえたばく露低減措置及び労働者に対する教育の推進
- 皮膚接触や経口ばく露による健康障害防止対策のための適切な保護具や汚染時の洗浄を含む化学物質の取り扱い上の注意事項の確認
- 特殊健康診断等による健康管理の徹底
- その他、有害業務に応じたばく露防止対策の徹底
- 建設業、食料品製造業等における一酸化炭素中毒の防止のための換気等の徹底
- 有機溶剤を取り扱う作業におけるばく露防止措置の徹底
石綿による健康障害防止対策に関する事項
- 労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止対策の徹底
- 労働者が就業する建築物における石綿建材の使用状況の把握
- 建材の損傷劣化状況に関する必要な頻度の点検の実施
- 建材の劣化状況等を踏まえた必要な除去等の実施
- 石綿にばく露するおそれがある建築物等において労働者を設備の点検、補修等の作業等で臨時で就業させる業務での労働者の石綿ばく露防止
- 労働者を臨時に就業させる建築物等における吹付け石綿や石綿含有煙突断熱材等の使用状況、損傷・劣化等の状況に関する当該業務の発注者への聞取り等の実施
- 労働者が石綿にばく露するおそれがある場合(不明な場合を含む。)における労働者の呼吸用保護具等の使用の徹底
- 禁止前から使用している石綿含有部品を交換・廃棄等を行う作業における労働者の石綿ばく露防止対策の徹底
- 工業製品等における石綿含有製品等の把握
- 石綿含有部品を交換・廃棄等を行う作業における呼吸用保護具の着用等
その他の重点事項
- 職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進腰痛予防対策指針(平成25年6月18日付け基発0618第1号)に基づく以下の対策の実施
- リスクアセスメント及びリスク低減対策の実施
- 作業標準の策定及び腰痛予防に関する労働衛生教育(雇入れ時教育を含む。)の実施
- 社会福祉施設及び医療保健業向けの腰痛予防講習会等を活用した介護・看護作業における腰部に負担の少ない介助法の実施
- 陸上貨物運送事業における自動化や省力化による人力への負担の軽減
- 職場における受動喫煙防止対策の推進
- 各事業場における現状把握と、それを踏まえ決定する実情に応じた適切な受動喫煙防止対策の実施
- 受動喫煙の健康への影響に関する理解を図るための教育啓発の実施
- 支援制度(専門家による技術的な相談支援、たばこ煙の濃度等の測定機器の貸与、喫煙室の設置等に係る費用の助成)の活用
- 「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に基づく以下の熱中症予防対策の徹底
- WBGT値(暑さ指数)の正確な把握と、基準値を超えると予想される場合の、作業時間の見直し及び単独作業の回避
- 自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の摂取
- 健康診断結果を踏まえた日常の健康管理や健康状態の確認
- 救急措置の事前の確認と実施
その他、詳細については厚生労働省ホームページよりご確認ください。