労働基準法で、10人以上の事業場については就業規則の作成が必要とされています。法律上必要だからという理由は勿論あるのですが、就業規則が必要な理由はそれだけではありません。(よって、10人未満であっても就業規則の作成をお勧めします。)

就業規則の策定はグランサ社会保険労務士法人にお任せください。

①就業規則がなければ出来ないことがある

例えば、懲戒解雇という言葉は耳にしたことがあると思いますが、懲戒解雇は企業と従業員の間であらかじめ、「このような場合には懲戒解雇しますよ。」という約束が成立していなければすることが出来ないとされています。口頭での約束は後になって企業が立証することは出来ませんから、書面で残しておく必要があります。そもそも、懲戒処分を定める場合は就業規則に記載しなければならないことになっていますから、10名以上であれば就業規則を作成して記載することが必要ですし、10人未満であっても、例えば労働契約書に記載しておくことも考えられますが、懲戒処分を文書にするとかなりの分量になるため現実的ではありません。(懲戒処分について長々と記載された雇用契約書を渡されたら、従業員も嫌ですよね。)
その他にも、例えばフレックスタイムの制度は就業規則(10人未満の事業場では就業規則に準じるものでも可)に定めなければ採用することが出来ませんし、助成金の申請で就業規則が必要になるケースもあります。

②就業規則があった方が便利なことも多い

最近は、一般常識が通用しないことが増えていると感じませんでしょうか?世代間で常識が異なっている場合もありますし、外国人労働者が身近になりつつあることもあり、言われなくてもわかるだろうが通用しなくなってきています。
就業規則には服務規律(企業で働く上でのルール)を定めることが一般的ですが、服務規律として一般常識と思われることも記載しておくことです。就業規則に記載しておくことで、ルールを守らない・守れない従業員に対して、「就業規則にも書いてあるよね。」と指導の根拠を示すことができますし、指導しても改まらない場合は、服務規律違反として従業員を処分することも可能になります。
その他、地味な部分ですが、「この場合はどうしていたかな?」という場面でも、就業規則を作っておけば見て確認することが出来ます。担当者が変わった場合なども、担当者によって対応が違う、ということを防ぐことが出来ます。

就業規則関連の料金表

社内規程 新規作成・全面改定

顧問契約あり顧問契約なし
就業規則(正社員)200,000円~300,000円~
賃金規程100,000円~150,000円~
退職金規程100,000円~150,000円~
就業規則(正社員以外)100,000円~150,000円~
その他各種規程50,000円~75,000円~

社内規程 一部改定

顧問契約あり顧問契約なし
一条文(※)あたり5,000円10,000円

※第1条、第2条などの括りで判断します。例えば、第1条が第10項まであり、第1項から第10項まで全てに変更を加えても、一条文あたりの金額を適用します。

大阪・和歌山で就業規則作成に強い社労士をお探しならグランサ社会保険労務士法人へご相談ください。