<特例改定とは?>
新型コロナウイルス感染症の影響で従業員を休業させた場合、給与額が下がっても健康保険(介護保険含む)・厚生年金保険の保険料がすぐには変わらないため、手取りが大きく減って苦しい、または会社としても保険料負担が重いといったケースが多いかと思います。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
通常の随時改定では固定的賃金の変動(基本給の減額、通勤手当の減額等)が必要ですが、今回の特例改定では固定的賃金の変動が無くても構いません。
また、全休業で1日も出勤が無いような場合や、休業した日に対して賃金が支払われていないよう場合であっても、原則として、特例改定の対象となります。
なお、特例改定により新たに保険等級を決定することができるのは、2020年5月分保険料からで、2020年8月分保険料まで適用されます。(2020年9月以降分の保険料は、原則として、算定基礎届により定時決定した保険等級が適用となります。)
<特例改定をするための条件は?>
次の3つの条件をすべて満たしていれば、特例改定を行うことができます。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて従業員を休業(時間単位の休業を含む)させている。
- 休業させた月の賃金額が減少したことにより、保険等級が2等級以上下がる。
- 特例改定について(デメリットを説明した上で)対象者本人から書面で同意を得ている。
<特例改定の必要書類は?>
日本年金機構ホームページよりダウンロードが可能です。なお、特例改定の必要書類の提出先は事務センターではなく管轄の年金事務所となっておりますので、ご注意ください。また、電子申請での提出も可能となっております。
<申請期限は?>
特例改定の申請は、2021年2月1日までであれば届出することが可能です。但し、時季を遡って申請するとなると年末調整や確定申告に影響が生じることも考えられますので、なるべく早めに届出する方がよいでしょう。
その他詳細につきましては、日本年金機構ホームページでご確認いただくことが可能です。