兼業・副業を認める動きが少しずつ広がりをみせているところですが、掛け持ちで働いている場合の労災について、2020年9月1日以降に発生した怪我・病気について大きな変更がありましたので、ご紹介します。
- 全ての就業先の賃金を合算した額を基に、休業(補償)給付などの支給額の基礎となる給付基礎日額を計算するように変わります。
- 全ての就業先の労働時間やストレス等を総合的に評価して、労災の該当・非該当を判断するように変わります。
- メリット制について
1. 全ての就業先の賃金を合算した額を基に、休業(補償)給付などの支給額の基礎となる給付基礎日額を計算するとは?
労災事故や通勤災害が発生した場合、従来であれば労災事故が発生した就業先(通勤災害の場合は、通勤途上であった就業先)の賃金だけが給付基礎日額算定の基礎となっていました。
その為、掛け持ちで働いている場合には労災(補償)給付が物足りない金額になってしまうケースがありましたが、今回の改正によりその点が改善されました。
従って、今後は他社で発生した労災事故であっても自社の賃金額を証明するように求められたり、逆に自社で発生した労災事故であっても他社の賃金額について証明を求めたりすることがあるということを覚えておきましょう。
2.全ての就業先の労働時間やストレス等を総合的に評価して、労災の該当・非該当を判断するとは?
例えばA社で200時間/月、B社で70時間/月を働いている労働者が、A社で勤務中に脳・心臓疾患により倒れたとします。従来であればA社勤務中に倒れているので、A社の労働時間だけが評価対象となり、労災不認定となったであろうと思われますが、今回の改正によりA社とB社の両方の労働時間を評価対象として労災認定を行えるように改善されました。
なお、複数業務要因災害の対象となるのは、脳・心臓疾患や精神障害などであり、単純な怪我などは対象となりません。
ちなみに、2以上の就業先の業務負荷を総合的に評価して労災認定された場合は、「複数業務要因災害」という名称となり、1就業先のみで労災認定される従来からの「業務災害」とは区別されます。
3.メリット制について
一定規模以上の事業場に対しては、業務災害の多寡に応じて労災保険率や保険料を増減させる「メリット制」と呼ばれる制度があります。
今回の改正に関して、掛け持ちで働く労働者が自社で被災した場合については、自社の賃金に相当する保険給付額のみがメリット制に影響します。つまり、他社の賃金に相当する保険給付額はメリット制に影響しませんので、事業主に対するデメリットはありません。
なお、複数業務要因災害についてはそもそも業務災害が発生した事業場を特定することができないことから、メリット制には全く影響しません。