時間外労働が月や日をまたぐ場合の考え方
労働基準法では、一週40時間、一日8時間を超えて労働させてはならないとされています。 (労働基準法第32条) 但し、次の場合には例外的に一週40時間、一日8時間を超えて労働させることができます。 災害その他避けることので…
御社を成長に導く労務管理のスペシャリスト
労働基準法では、一週40時間、一日8時間を超えて労働させてはならないとされています。 (労働基準法第32条) 但し、次の場合には例外的に一週40時間、一日8時間を超えて労働させることができます。 災害その他避けることので…