帰宅途中に寄り道した後に怪我 通勤災害の判断は?
通勤途上で負傷等をしたときは、通勤災害として労災保険から療養給付や休業給付等の給付を受けることができます(労働者災害補償保険第7条第1項第2号)。それでは、次のケースでは通勤災害として給付を受けることができるでしょうか…
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通勤途上で負傷等をしたときは、通勤災害として労災保険から療養給付や休業給付等の給付を受けることができます(労働者災害補償保険第7条第1項第2号)。それでは、次のケースでは通勤災害として給付を受けることができるでしょうか…