現行の健康保険被保険者証が2024年12月2日からは新規発行されなくなり、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険被保険者証利用)を基本とする仕組みに移行します。
2024年12月2日以降、現行の健康保険被保険者証の処分はどうするのか、保険者が協会けんぽのケースで、企業の実務担当者視点で確認します。
現行の健康保険被保険者証は会社が回収する?
健康保険の被保険者が会社を退職するなどして資格喪失した場合は、会社が健康保険被保険者証の回収と返却を行う必要があります。それでは現行の健康保険被保険者証の新規発行終了に伴って、健康保険被保険者証の回収・返却が必要になるのでしょうか?
<2024年12月2日から2025年12月1日まで>
現行の健康保険被保険者証は新規発行停止から1年間有効となりますので、その間は被保険者が自身で保管しておきます。(なお、マイナ保険証の利用登録を行っている場合であっても、健康保険被保険者証は引き続き利用可能です。)この間に退職等で資格喪失した場合は、これまでと同様に会社で健康保険被保険者証を回収して協会けんぽへ返却します。
<2025年12月2日以降>
現行の健康保険被保険者証は無効となりますが、会社が健康保険被保険者証の回収や返却を行う必要はありません。被保険者が各自で適切に処分(個人情報が含まれていますので、シュレッダー等の処分を推奨。)すればよいこととなっています。なお、マイナ保険証の利用登録を済ませていない被保険者については、資格確認書が協会けんぽから会社に届きますので、対象者に配布します。
協会けんぽの場合、資格確認書は現行の健康保険被保険者証と同じようなプラスチック製のカード型となる見込みです。
2024年12月2日以降の資格取得手続きは?
2024年12月2日以降に健康保険の資格取得手続き及び被扶養者の追加手続きを行う場合、まずは対象者がマイナ保険証を利用できるかの確認が必要です。
マイナ保険証の利用ができない場合は、資格確認書の発行が必要になりますので、資格確認書が必要である旨を資格取得届や被扶養者異動届に記載します。(資格取得届や被扶養者異動届に資格確認書の発行要否を記入する欄が新たに設けられる予定です。)