中国・四国地方を中心に2018年7月に発生した大雨被害にあわれた方々に心からお見舞い申しあげると共に、復旧活動にご尽力されている皆様には安全に留意されご活躍されることを心よりお祈りいたします。
国民年金保険料について災害により被害を受けた際に保険料を免除する仕組みがありますが、今回の大雨で被害を受けた方で所定の要件を満たす場合は保険料の免除を受けることができます。なお、保険料の免除には申請が必要ですので、お住いの市区町村役場または年金事務所へご相談ください。
今回の大雨に係る保険料の免除を受けられる期間は、2018年6月分から2020年6月分までとなっております。保険料の免除は毎年7月から翌年6月までを1つの期間としている関係から、2018年6月分からの免除を申請した場合、2018年7月分からの免除を再度申請する必要がありますので、ご注意ください。
免除手続きをせずに保険料未納にしてしまいますと、将来の老齢基礎年金の年金額に影響があるばかりか、障害基礎年金の受給権を得られないおそれ(※)がありますので、今回の災害の結果として保険料を支払うことが難しい場合は、必ず免除手続きをしておくようにお願い致します。
※障害基礎年金には保険料の納付要件があるため。
参考資料:平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて