泉佐野や阪南など、大阪府を対象に活動するグランサ社会保険労務士法人では、社労士(社会保険労務士)として日々様々なお客様のサポートを行っています。労働保険や就業規則、給与計算など、それぞれの企業ごとに悩んでいる内容は異なるものであり、個性を踏まえた対応が社労士には求められます。こちらの記事では、グランサ社会保険労務士法人によく寄せられる質問と強みについてご紹介していますので、泉佐野や阪南で社労士に依頼をしたいと考えている方はぜひご一読ください。

よくある質問~就業規則・給与計算・保険に関する質問~

雇用契約書

泉佐野や阪南などのエリアを対象に活動するグランサ社会保険労務士法人には、以下のような質問がよく寄せられています。

就業規則

Q.就業規則はなぜ必要なのですか?

A.労働基準法第89条には「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、(中略)就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」と定められており、また、就業規則の作成・届出義務に違反した場合には、同法120条で30万円以下の罰金が定められていることが、就業規則が必要な理由の1つとなります。

それでは、常時10人未満しか従業員がいない場合に就業規則が必要ないかと言えば、決してそうではありません。そもそも就業規則を作成する意義は、効率的な事業経営のために労働条件を公平・統一的に設定するとともに、職場規律を設定することにあります。

事実、初めて就業規則を作成されるお客様の場合、就業規則の作成前は様々な事情により従業員間の労働条件がばらばらで、また就業ルールも決まったものがなく、そのような状況に頭を悩ませておられることがほとんどです。就業規則の作成後は皆さん口を揃えて、「これでようやく本業に集中することができます。」とおっしゃってくださいます。

Q.就業規則を作りたいのですが、作成だけお願いすることはできますでしょうか?

A.就業規則の作成だけでも勿論かまいません。なお、顧問契約先になりますと就業規則作成の料金が割引になりますので、併せてご検討ください。

Q.従業員が10人未満の会社ですが、就業規則は必要ですか?

A.最初の質問と繰り返しになってしまいますが、そもそも就業規則を作成する意義は、効率的な事業経営のために労働条件を公平・統一的に設定するとともに、職場規律を設定することにあります。

身近な例をあげると、慶弔休暇を認めているケースは多いですが、ルール化されていないと「祖父の葬儀で何日ぐらいの慶弔休暇が適当?そもそも慶弔休暇を与える必要がある?」「通夜・葬式はともかく法事で慶弔休暇は必要?」「何年か前にAさんが慶弔休暇で休んだことがあったはずだけど、何日ぐらい休んだかな?今回Bさんに慶弔休暇を与えるのに、Aさんの時と日数が違うとまずいしなあ・・・」等々、頭を悩ませることになってしまいますが、就業規則でルールを定めておけば、このようなことで頭を悩ます必要がなくなります。

Q.10年前に作成した就業規則がありますが、見直す必要はありますか?

A.主に2つの理由から見直す必要があると考えます。まず、労働・雇用関係の法改正は頻繁になされており、就業規則の作成が10年前であれば、現在の法律に対応できていない箇所が必ず生じていると考えられ、対応が必要となります。

次に2つ目の理由として、10年も経過していれば社内も変化していると考えられるため、その対応が必要となります。一例として、例えば10年前には存在した住宅手当が今現在では無くなっているにもかかわらず、就業規則(賃金規程を含む)が改定されていない場合、就業規則上は住宅手当が存在しているため、それを根拠に住宅手当を(過去に遡って)請求されるおそれがあります。

Q.労働トラブルを抱えているのですが、対応してもらえますか?

A.対応可能ですので、まずは一度ご相談ください。(なお、初回相談は無料です。)

給与計算

Q.年の途中でもサービスの利用は可能ですか?

A.年の途中からのご依頼でも可能です。但し、年末の繁忙期など、場合によってはお受けできない場合もございますので、まずはご相談ください。

Q.給与形態が複雑なのですが、対応してもらえますか?

A.給与形態が複雑な場合でも対応は可能ですが、基本的な料金とは別途費用が発生する可能性がございますので、まずはお見積もりさせていただきます。また、必要に応じて複雑な給与形態からシンプルな給与形態へ変更のご提案をさせていただく場合もございます。

Q.外国人を雇用している場合も対応してもらえますか?

A.国内在住の外国人の方であれば、日本人の方と同様に給与計算が可能です。但し、給与明細等の外国語表記については対応しておりませんので、その点はご了承ください。

Q.正社員とアルバイトで締日が異なる場合でも対応してもらえますか?

A.給与締日が複数ある場合でも対応可能です。

Q.給与体系の見直しをしたいのですが、相談に乗ってもらえますか?

A.給与体系の見直しについても対応可能です。見直しの程度によっては給与計算料金とは別にコンサルティング費用が発生する場合がありますので、まずはご相談ください。

保険

Q.社会保険の適用事業所について教えてください。

A.保険ごとに適用事業の要件が異なっており、具体的には次のとおりです。(なお、公務員や船員についての説明は省略させていただきます。)

  • 労災保険・・・労働者を1人以上雇用する場合、強制適用となります。(特別加入の制度により、労働者を雇用しない事業であっても任意に労災保険の適用を受けることができる場合があります。)
  • 雇用保険・・・労働者を1人以上雇用する場合、強制適用となります。(但し、個人経営の農林水産業の事業であって、常時5人未満の労働者を雇用する場合は、任意適用となります。)
  • 健康保険・厚生年金保険・・・法人の場合は、労働者を常時1人以上雇用する場合、強制適用となります。個人事業の場合は、常時5人以上の労働者を雇用する場合、強制適用となります。(但し、個人事業で常時5人以上の労働者を雇用する場合であっても、一部の業種については強制適用ではなく、任意適用となります。)

Q.労災保険に加入する条件を教えてください。

A.労災保険は、適用事業の労働者の場合は例外なく強制加入となります。なお、労働者ごとの加入手続きはありません。(但し、海外派遣者については特別加入の手続きが必要となります。)また、中小事業主や一定の事業に従事する個人事業主については、特別加入の手続きにより任意で労災保険に加入することが可能です。

Q.雇用保険に加入する条件を教えてください。

A.雇用保険の被保険者には複数の種類がありますが、その中で最も一般的な「一般被保険者」の場合、原則的には(①1週間の所定労働時間が20時間以上)であり、(②継続して31日以上の雇用見込みがある)場合には、一般被保険者となります。但し、学生である場合や2社以上に勤務している場合、1週間の所定労働時間が週によって変動する場合等、例外的な取り扱いをする場合もございます。

Q.健康保険・厚生年金保険に加入する条件を教えてください。

A.原則として、<1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が通常の労働者(いわゆる正社員)の4分の3以上>であれば、被保険者となります。但し、年齢による制限やその他の例外的な取り扱いをする場合もございます。

Q.パート・アルバイトでも社会保険に加入させる必要がありますか?

A.パートタイマーやアルバイトであっても、上記の加入要件を満たす場合は、各種社会保険への加入が必要となります。

Q.社員の海外出張が多く、また近いうちに社員が海外赴任することも考えられます。このような場合、社会保険の取り扱いや労務上の実務対応について相談することはできますか?

A.海外に派遣する場合、健康診断や予防接種、労災保険の特別加入の手続き等が必要になる場合があり、その他にも給与に関する問題等について助言させていただきます。

Q.外資なのですが、日本法人設立を考えています。社会保険の新規設立の手続きを依頼できますか?

A.国内企業に限らず海外企業であっても、日本国内における社会保険の新規設立手続きを承ります。

泉佐野や阪南の頼れる社労士として活動するグランサ社会保険労務士法人の強み

説明する女性

泉佐野や阪南など大阪府で活動するグランサ社会保険労務士法人の強みは、お客様の個性を大切にした助言・提案が行えることです。会社が成長し続けるためには、「自ら感じ考え行動する」ことが必要と言えます。

社労士として勿論アドバイスはいたします。しかし、外部の人間ではどうしても対応できない部分があるのです。「自ら感じ考え行動する」ことができるようになるまでしっかりとアドバイスを行い、最終的にはグランサ社会保険労務士法人から卒業できるようになるまでが目標です。

決して会社ごとの個性を大事にしないサポートの仕方はいたしませんので、泉佐野や阪南などのエリアで社労士の力を必要としているお客様は遠慮なくご連絡ください。

泉佐野で就業規則に関するご相談ならグランサ社会保険労務士法人へ

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