源泉所得税(復興所得税を含む。以下同じ。)の納期の特例を受けている場合、2018年1月から2018年6月までに支払った給与・賞与・報酬等に係る源泉所得税の納付期限は2018年7月10日です。納期の特例を受けていると納付が半年に1回しかないため、ついうっかり忘れてしまいがちですので、お気を付けください。
なお、2018年1月から6月までに源泉所得税が全くなかった場合でも、管轄税務署への報告は必要です。
納付書の記載の仕方はこちらの記載例を参考になさって下さい。
その他、ご不明な点につきましては、管轄の税務署までお問い合わせください。(管轄の税務署は国税庁ホームページで調べて頂くことが可能です。)
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。
(国税庁ホームページより一部抜粋)