年金の受給権者や受給者の内、住基ネットで現況確認できない方や、配偶者や子が加給年金の対象となっている場合には、毎年、誕生日の属する月の末日までに現況届や生計維持確認届を提出することになっています。また、20歳前障害による障害基礎年金の受給権者は、毎年7月31日までに所得状況届等を提出することになっています。そして、これらの提出がされない場合には、年金の支払いが一時差し止めになります。
この度、西日本豪雨によって災害救助法が適用された市町村の区域に住所を有する受給権者や受給者の方については、指定期日までに必要書類を提出することが困難であることが想定されることから、提出期限を延長する措置が厚生労働省より発表されました。
具体的には、2018年6月28日から7月8日までの間において、下表の災害救助法が適用された市町村の区域に住所を有する受給権者及び受給者の方で、次のいずれかに該当する場合は、必要書類の提出期限が2018年11月30日となります。
- 誕生日が6月1日から10月31日までの間にある受給権者及び受給者の方(20歳前障害による障害基礎年金の受給権者は除きます。)
- 20歳前障害による障害基礎年金の受給権者の方
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