【2027年1月開始】療養・育児・介護で給与が急減した場合の標準報酬月額の特例改定を解説

2027年1月から、療養・育児・介護との両立により報酬が急減した場合、標準報酬月額を翌月から改定できる特例が始まります。対象要件、必要書類、傷病手当金等への影響、企業の実務対応を社会保険労務士が解説します。

新型コロナウイルス感染症に関する見舞金等の取扱い

 健康保険及び厚生年金保険においては、「労働の対象として受ける全てのもの」を報酬とするよう定められていますが、恩恵的なもの(結婚祝金など)や実費弁証的なもの(出張旅費など)は報酬の範囲から除かれています。  この度、新型…