労働条件は書面等で明確にしておきましょう 労働基準法第15条第1項では「労働者を採用して雇用する際に企業側は労働条件を明示しなければならない」と規定されており、労働条件は原則的に書面で交付することとされています。この労働条件を記した書面のことを「労働条件通知書」と呼びます。今回は、労働条件通知書について解説します。 書面での明示が必要な労… 続きを読む 労務解説