解雇がどうしても避けられない場合は解雇予告(手当)が必要です 解雇をせずに済むのであればそれに越したことはありませんが、著しい業績の悪化や事業所の閉鎖等の会社事情、あるいは能力不足や懲戒処分といった労働者側の事情により、やむを得ず解雇せざるを得ないことがあります。 労働者を解雇する場合の重要な手続きとして、「解雇予告」及び「解雇予告手当」が労働基準法に定め… 続きを読む 労務解説