メンタルヘルス対策の助成金
2019年12月1日
厚生労働省の『平成30年労働安全衛生調査』によると、仕事や対人関係に強いストレスを感じている労働者は約6割に上ります。ストレスを放っておくと従業員の休職や離職につながり、生産性が落ちてしまいます。そこで今回は、職場のメンタルヘルス対策を実施する事業者が受けられる助成金を紹介します。
心の健康づくり計画助成金
<概要>
事業者がメンタルヘルス対策促進員による助言・支援(事業場訪問3回まで)に基づき、心の健康づくり計画を作成(注)し、その計画を踏まえたメンタルヘルス対策を実施した場合に助成(一企業につき一律10万円・将来にわたって1回限り)を受けることができる制度です。
(注)労働者数50人未満の小規模事業場または企業が保有する全ての事業場の労働者数が50人未満の場合は、『心の健康づくり計画』を作成することなく、ストレスチェック実施計画の作成だけでも助成金の対象となります
<支給要件>
- 労働保険の適用事業場であること。
- 登記上の本店又は本社機能を有する事業場であること。
- 訪問したメンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け、平成29年度以降、新たに『心の健康づくり計画』を作成していること。
- 作成した『心の健康づくり計画』を労働者に周知していること。
- 『心の健康づくり計画』に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること。
- メンタルヘルス対策促進員から、『心の健康づくり計画』に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること。
<受給までの流れ>
- 心の健康づくり計画の作成
- 心の健康づくり計画の周知
- 心の健康づくり計画の実施
- メンタルヘルス対策促進員による確認
- 心の健康づくり計画の実施
<メンタルヘルス対策促進員とは>
メンタルヘルス対策促進員は、精神科医、臨床心理士、産業カウンセラー、社会保険労務士等で構成され、各都道府県の産業保健総合支援センターに配置されています。そのため、メンタルヘルス対策を実施する際に出てくるさまざまな問題に対処できます。
<おわりに>
本助成金にはほかにも支給条件が細かく決定されていますので、詳細は独立行政法人 労働者健康安全機構のホームページをご確認ください。