65歳以上を採用したときの助成金
2020年2月1日
65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対しての助成金です。 なお、高年齢者でも60歳以上65歳未満の労働者を雇い入れる場合は、同じ特定求職者雇用開発助成金でも「特定就職困難者コース」の対象となります。
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
<対象となる求職者>
次のいずれにも該当する求職者が対象となります。
- 雇入れ日現在において満65歳以上の者
- 紹介を受けた日に、雇用保険被保険者でない者(失業等の状態にある者)
<雇い入れの条件>
- ハローワーク等(ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者)の紹介により雇い入れること
- 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが雇入れ時点で確実であると認められること
<対象者1人当たりの支給額>
対象労働者の雇入れの日から1年間を助成対象とし、6カ月を1期として、2期に分けて支給されます。
( )内は中小企業以外に対する金額
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額(注1) |
短時間労働者以外の者 | 70 (60) 万円 | 1年 | 35(30)万円×2期 |
短時間労働者(注2) | 50(40)万円 | 1年 | 25(20)万円×2期 |
注1:支給対象期ごとに対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします。
注2:週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合や、実際の賃金額が一定の基準を下回る場合は、減額や不支給となる場合があります。 また、第1期の開始が平成30年10月1日以降の者から、支給対象期の途中で離職した場合、その期の助成金は支給されないことに変更されていますので、ご注意ください。
<支給要件(一部抜粋)>
各雇用関係助成金に共通の要件の他、以下に該当する場合は支給対象とならないので注意が必要です。
- 対象労働者を雇い入れる前日より6カ月前から1年間に、その事業所で雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがある。
- 支給申請日の前日から過去3年間に、対象労働者の雇入れの日より前にこの助成金の対象となった別の労働者を、その支給対象期間中に事業主都合により解雇したことがある。
なお、本助成金には上記以外にも支給要件が定められております。制度の詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。