外国人を雇用したときや退職したときの届出が変わります

 これまでも、外国人を雇用したり外国人が退職した場合には、雇用した外国人(在留資格「外交」「公用」や特別永住者の場合は除く。)についての届出が必要でした。

 主な届出内容は以下のとおりですが、そのほとんどが外国人労働者が所持する「在留カード」を確認すれば分かる内容となっております。なお、外国人は就労可能な在留資格(または資格外活動許可)が無ければ日本で就労できませんので、入社前に在留カード等による在留資格の確認は必須です。

  • 氏名(アルファベット)
  • フリガナ
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍および出身地域
  • 在留資格
  • 在留期限
  • 資格外活動許可の有無
  • 雇い入れ日
  • 正社員区分
  • 退職日(雇い入れの場合は不要)

 令和2年3月1日以降に雇い入れ、あるいは退職する外国人についての届出に関して、上記に加えて「在留カードの番号」を届出することとされました。在留カードの番号とは、在留カードの右上に記載されている12桁(英字2桁-数字8桁-英字2桁)の番号のことです。

  在留カードを偽造し他人になりすまして行われる不法就労を取り締まる目的でこのような改定がなされました。

出入国在留管理庁ホームページより抜粋・一部加工

 なお、雇い入れた(または退職した)外国人が、雇用保険被保険者の場合とそれ以外では、届出方法が異なります

雇用保険被保険者となる場合

雇用保険被保険者が退職した場合

雇用保険被保険者資格取得届(または資格喪失届)に必要事項を記載して、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出

その他の者を雇い入れた場合

その他の者が退職した場合

外国人雇用状況届出書に必要事項を記載して、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出

 また、雇用保険被保険者の場合に限った話ですが、執筆時点(2020年3月)では雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者資格喪失届の様式に在留カードの番号を記載する欄がないことから、暫定措置として当面の間は「雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】」を添付して届出をすることとされています。(注1)(注2)

注1:雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者資格喪失届は令和2年度中に新様式に変更される予定です。

注2:雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】は、厚生労働省ホームページからダウンロード可能です。