4月以降の給与計算にご注意ください
2020年3月1日
2020年3月2日
1.健康保険料率・介護保険料率の変更
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険・介護保険の保険料率が、2020年3月分から改定されます。近畿圏内の各都道府県の料率は次のとおりです。
都道府県 |
健康保険料率 |
介護保険料率 |
||
旧 |
新 |
旧 |
新 |
|
滋賀県 |
9.87% |
9.79% |
1.73% | 1.79% |
京都府 |
10.03% |
10.03% |
||
大阪府 |
10.19% |
10.22% |
||
兵庫県 |
10.14% |
10.14% |
||
奈良県 |
10.07% |
10.14% |
||
和歌山県 |
10.15% |
10.14% |
一般的に、3月分の保険料は4月に支払日のある給与から天引きしますので、4月に支払日のある給与を計算する際には、保険料率(保険料)の変更を忘れないように注意しましょう。
(なお、3月分の保険料を3月に支払日のある給与から天引きする会社の場合は、3月に支払日のある給与の計算から変更が必要になります。)
2. 雇用保険高年齢被保険者の雇用保険料免除措置が終了
平成29年1月1日に 雇用保険法が改正され、65歳以上も雇用保険の加入対象となりました。その際、高年齢被保険者(毎年4月1日現在で満64歳以上の者で、短期雇用特例被保険者および日雇労働者を除く。)については雇用保険料が免除される緩和措置が導入されていましたが、2020年3月31日で保険料免除措置が終了となります。
2020年4月1日以降に支払われる賃金からは、被保険者全員の保険料徴収が必要となりますので、現時点で保険料が免除になっている方の計算にはご注意ください。
また、いらぬトラブルや問い合わせを防ぐために、現時点で保険料が免除になっている方に対して、事前に説明をしておくとよいでしょう。なお、全都道府県を調べたわけではありませんが、都道府県労働局から案内チラシが出ていますので、説明する際の資料として活用してみてはいかがでしょうか。(参考:大阪労働局ホームページ)