助成金(雇用関係)最新情報

 雇用関係の助成金(特に雇用調整助成金)については頻繁に変更がされておりますので、最新情報をお届けします。

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(コロナ特例)

<計画届が不要に>

 これまでは初回申請時に「計画届」の提出が必要でしたが、「計画届」の提出が不要とされました。これにより「支給申請」のみ提出すればよいことになりました。

<助成額の算定方法簡略化>

 これまでは助成額の計算に「前年度の労働保険確定保険料申告書」が必要でしたが、新たに「源泉所得税の納付書」による計算方法が追加されました。さらに、「源泉所得税の納付書」を用いる場合は、所定労働日数の計算方法も簡略化されます。

<小規模事業主(概ね従業員数20人以下)はより一層の簡略化>

 小規模事業主の場合は、「実際に支払った休業手当額」を用いて助成額を計算することができるようになりました。それと同時に申請書の様式もいっそう簡略化されたものとなっています。

 筆者としては、これでようやく社労士の手助けが無くても自力で申請をすることができるようになったと感じます。

<オンライン申請が開始>

 これまでは申請書の提出は郵送か窓口への持参が必要でしたが、オンラインでの申請が開始されました。(個人情報漏洩事故の影響で現在は休止中)

<申請期限の特例>

 支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限が、令和2年8月31日までとされました。

注:本来は支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内が申請期限です。

<正式公表前の情報>

 厚生労働省からの正式な公表はまだありませんが、以下内容の報道が出ています。(内容について保証するわけではありません。)

  • コロナ特例の期間が9月30日まで延長
  • 1日当たりの支給額上限が15,000円に引き上げ(4/1以降の休業に遡って適用)
  • 休業要請を受けていない中小企業でも解雇等を行っていない場合は助成率を100%に引き上げ

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金

<支給額上限の引き上げ(令和2年4月1日以降の休暇等に適用)>

対 象

従業員の方

8,330円/日

15,000円/日

フリーランスの方(※)

4,100円/日

7,500円/日

※フリーランスの方への支給額は定額です。

<期間・期限の延長>

期間・期限

対象となる休暇等の期間

令和2年2月27日から

令和2年6月30まで

令和2年2月27日から

令和2年9月30まで

申請期限

令和2年9月30日まで

令和2年12月28日まで