上限額が倍増 見直されたテレワークの助成金
2020年7月1日
働き方改革以後、特に最近では新型コロナウイルスによる在宅勤務の増加により、『テレワーク』という言葉をますます耳にするようになりました。今回は、2020年5月1日に内容の見直しが行われた『働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)』についてご紹介します。
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
『働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)』は、在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークに取り組む中小企業事業主に対し、その実施に要した費用の一部を助成する制度です。なお、今回見直しが行われた箇所は以下の3つです。
- 1人あたりおよび1企業あたりの上限額を倍増
- 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象
- 成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる目標を廃止
<対象事業主>
①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②次のいずれかに該当する事業主であること
業種 | 資本または出資額 | 常時雇用する労働者 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
③テレワークを新規で導入する事業主であること
※試行的に導入している事業主、またはテレワークを継続して活用する事業主であること
<対象となる取り組み(いずれか1つ以上)>
- テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
- 就業規則・労使協定の作成や変更
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外
<成果目標の設定>
支給対象となる取り組みは、以下の『成果目標』を達成することを目指して実施する必要があります。
- 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
- 評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする。
<評価期間>
成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から2021年2月15日まで)のなかで、1カ月から6カ月の間で設定する『評価期間』で判断します。なお、評価期間は申請者が自ら設定することができます。
<支給額>
支給対象となる取り組みの実施に要した謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費に該当する『対象経費』の合計額×補助率を支給します(上限あり)。
- 成果目標達成補助率………4分の3
- 成果目標未達成補助率……2分の1
<申請手順>
- 『働き方改革推進支援助成金交付申請書』を事業 実施計画書などの必要書類とともに、テレワーク相談センターに提出(2020年12月1日まで)
- 交付決定度、計画に沿って取り組み(実施機器の購入、研修の実施、就業規則の整備など)を実施
- 事業実施期間終了後、テレワーク相談センターに支給申請(2021年3月1日まで)
なお、その他の詳細については厚生労働省ホームページをご確認ください。