従業員の再就職を支援する助成金

 新型コロナウイルス感染症による影響は各企業により様々ですが、中には従業員数を減らさざるを得ない場合もあるかと思います。そのような場合に、人員削減の対象となる労働者の再就職支援をする事業主に対して支給される助成金をご紹介します。

労働移動支援助成金(再就職支援コース)

【対象となる再就職支援措置】

1.再就職支援

職業紹介事業者と委託契約をして再就職支援を実施させ、離職後6カ月以内(45歳以上の者は9カ月以内)に対象労働者の再就職が実現した場合、委託費用の一部が助成されます。なお、特例区分とされる内容の委託契約をし、その内容に沿った再就職が実現した場合は助成率が高くなります。また訓練・グループワークの上乗せがあります。

2.休暇付与支援

離職が決定している労働者に対して、求職活動のための休暇を与え、休暇の日に通常の賃金額以上の額を支払い、再就職が実現した場合、助成されます。

3.職業訓練実施支援

離職が決定している労働者に対して、教育訓練施設等に委託して訓練を実施し、再就職が実現した場合、委託費用の一部が助成されます。

 事業主が、上記1~3の支援内容が記載された「再就職援助計画」または「求職活動支援基本計画書」に基づいて、当該労働者の再就職援助のための措置を講ずることが必要です。

【支給額】

支給対象者一人あたり下表の額を支給(1年度1事業所500人分が上限)

再就職支援(①~③の合計額は、委託総額または60万円のいずれか低い方が上限)

 

中小企業事業主

中小企業事業主以外

① 通常

(委託総額-②訓練実施に係る委託費用-③グループワーク加算額)×1/2(45歳以上2/3)

(委託総額-②訓練実施に係る委託費用-③グループワーク加算額)×1/4(45歳以上1/3)

特例区分

(委託総額-②訓練実施に係る委託費用-③グループワーク加算額)×2/3(45歳以上4/5)

(委託総額-②訓練実施に係る委託費用-③グループワーク加算額)×1/3(45歳以上2/5)

② 訓練加算

訓練実施に係る委託費用 × 2/3(上限30万円)

③ グループワーク加算

3回以上実施で1万円

※詳細な要件および申請方法等は 厚生労働省ホームページをご参照ください。