厚生年金保険料が上がります(高収入の場合)
2020年9月1日
厚生年金保険の標準報酬月額の上限が令和2年9月より引き上げられます。これにより、給料・報酬が変わっていない方であっても厚生年金保険料の変更が必要になる場合がありますので、給与計算では注意が必要です。
<改定前 2020年8月分保険料まで>
等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
厚生年金保険料 |
|
全額 |
折半額 |
|||
18.300% |
9.150% |
|||
第31級 |
620,000円 |
605,000円以上 |
113,460円 |
56,730円 |
<改定後 2020年9月分保険料以降>
等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
厚生年金保険料 |
|
全額 |
折半額 |
|||
18.300% |
9.150% |
|||
第31級 |
620,000円 |
605,000円以上 635,000円未満 |
113,460円 |
56,730円 |
第32級 |
650,000円 |
635,000円以上 |
118,950円 |
59,475円 |
<引き上げの理由は?>
厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、全被保険者の標準報酬月額を平均した額(以降、「平均標準報酬月額」とします。)の2倍を目安に定められています。
2016年以降は平均標準報酬月額を2倍した金額が620,000円を超えており(注)、今後もこの状態が継続すると見込まれたことから上限を引き上げることとなりました。
注:2016年からは公務員等の共済年金と一本化されたこともあってか平均標準報酬月額が跳ね上がっており(2015年:308,382円、2倍は616764円 2016年:319,721円、2倍は639,442円)、必ずしも民間の給与支払額が著しく増加したわけではないと思われます。
<健康保険料はどうなる?>
今回は、健康保険については等級上限の引き上げはありません。(ちなみに健康保険の場合は、標準報酬月額の上限に該当する被保険者数が、全被保険者数の1.5%を超えるときに上限を改定する、という決まりになっています。)