2021年1月施行『育児・介護休業法』改正ポイントのおさらい
育児・介護休業法施行規則が改定・施行され、2021年1月からは「子の看護休暇」と「介護休暇」を時間単位で取得できるようにすることが義務化されました。今回は、改正の変更点や使用者側に求められることなどについて解説していきます。
子の看護と介護についての休暇が時間単位での取得もOKに
育児・介護休業法では「子の看護休暇」と「介護休暇」を定めており、労働者は事業者に申し出て、1年度につき5日まで(対象となる子または家族が2人以上の場合は計10日まで)の休暇取得が可能です。
なお、これらの休暇の対象となるのは、小学校就学前の「子」および「介護が必要な家族」です。
また、1年度とは原則として毎年4月1日から翌年3月31日までのことを指します。(事業者が1年度の期間を任意に定めることも可能です。)
これまでは「子の看護休暇」と「介護休暇」の取得は、1日単位または半日単位とされていましたが、2021年1月からは1時間単位での取得ができるようにすることが必要になりました。
時間単位での取得に関して、いわゆる中抜け(始業時刻と終業時刻のどちらにも接続しない)は認めなくてもよいことになっています。しかし、使用者が任意に中抜けを可能にすることは可能ですので、中抜けが労使双方にとってメリットがあると考える場合には、中抜けも認める制度にするのもよいでしょう。
1時間単位の取得 こんな場合はどうなる?
<1時間単位の取得が難しい場合>
職種によっては、1時間単位の休暇取得がどうしても困難な場合があるかと思います(例えば、製造業でベルトコンベアの流れ作業に配置されている場合など)。そのような場合、労使協定を結ぶことで1時間単位の休暇制度の対象から、該当従業員を除外することが可能です。
<何時間の取得で1日分になる?>
「子の看護休暇」と「介護休暇」は1年度に最大5日(または10日)の取得が可能ですが、所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合は、何時間分の休暇取得で1日分になるのでしょうか。結論としては、1時間未満の端数を切り上げた時間分(所定労働時間が7時間30分の場合であれば8時間分)の休暇で1日分となります。なお、シフト勤務等で1日の所定労働時間が日により異なる場合は、1年間を平均した所定労働時間数が1日分(1年間を平均した所定労働時間に1時間未満の端数が生じる場合は1時間に切り上げ)となります。
<より詳しく知りたい場合は?>
時間単位の休暇制度は多くの中小企業には馴染みがないので、制度設計や運用をするにあたり分からない点が出てくるかと思います。そのようなときは、厚生労働省からリーフレットやQ&A集が公表されていますので、これらに目を通すことでより深い理解に繋がるでしょう。