労働者派遣 2021年1月と4月の改定点

 派遣労働者に関する法律である『労働者派遣法』はこれまで幾度かの改定が行われてきていますが、2021年に入ってからも1月と4月に新たに改定されています。今回はその概要についてご説明します。

2021年1月の改定内容

<教育訓練等に関しての説明を義務化【派遣元】>

 派遣元企業は、段階的かつ体系的な教育訓練の実施、及び希望者に対するキャリアコンサルティングの実施が義務付けられていますが、それらについて雇い入れ時に説明することが新たに義務化されました。

<労働者派遣契約の電磁的記録による作成が可能に【派遣元・派遣先】>

 派遣元と派遣先の間で交わす労働者派遣契約について、これまでは書面での作成が義務付けられていましたが、新たに電磁的記録により作成することが認められることになりました。

<派遣労働者からの苦情対応を義務化【派遣先】>

 派遣労働者からの苦情について、派遣元には適切に対処し記録することが求められていましたが、派遣先に課されている労働関係法令上の義務に関する苦情(派遣先でのハラスメントに関する苦情や、食堂・更衣室の利用に関する苦情など。)については、派遣先も誠実かつ主体的に対応しなければならないことが新たに義務化されました。

<日雇派遣労働者への休業手当支払いを明文化【派遣元】>

 日雇派遣労働者に責のない理由で派遣契約を解除する場合、新たな就業機会の確保ができない場合であっても、休業の措置を取るなどして雇用の維持に努めつつ、休業手当の支払いなど、労働関係法令に基づく責務をも果たすべきことが明確化されました。

2021年4月の改定内容

<雇用安定措置に関する派遣労働者の意見聴取と派遣元管理台帳への記載【派遣元】>

 同じ派遣先に3年以上派遣されることが見込まれ、継続して就業を希望する労働者に対して、派遣元は「雇用安定措置(※)」を講じなければならないことが従来から定められています。

※雇用安定措置とは、派遣先に「直接雇用の依頼」をし、直接雇用に至らなかった場合には「新たな派遣先の提供」「派遣元での無期雇用」「その他の安定した雇用の継続が認められる措置」のいずれかを実施するというものです。

 今回の改定では、雇用安定措置に対する派遣労働者の希望を聴取し、その内容を派遣元管理台帳へ記載することが新たに義務化されました。

<マージン率などの開示【派遣元】>

 派遣元がマージン率などの情報をインターネットの利用その他の適切な方法により開示することが新たに義務化されました。

 マージン率とは、次の計算によって算出される割合のことです。

(労働者派遣に関する料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額)÷労働者派遣に関する料金の平均額

 今回の改定は近時の環境変化に対応したもの、既存の内容を確認するに留まるもの、あるいは既存の内容をわずかに強化するものとなっており、大きな影響を与えるほどではなさそうです(従来より手間が掛かるようになりますが)。

 派遣元が改定された内容に対応することは勿論のことですが、派遣先にも対応が求められている内容がありますので、派遣先もしっかり対応しておきましょう。