新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

 コロナ禍で小学校等の休業が相次ぎ、子どもが在宅となることが増えるなか、会社としての対応についてご相談が急増しています。

 そこで今回は、対応の一助となり得る『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金』を紹介します。

【支給対象事業主】

 令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下①②いずれかの労働者に対して有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除き、賃金が全額支給されるもの)を取得させた事業主が支給対象です。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休校等(※1)をした小学校等(※2)に通う子どもの世話が必要となった労働者

②新型コロナウイルス感染症に感染等して小学校等(※2)を休む必要がある子ども(※3)の世話が必要となった労働者

※1 臨時休校等とは新型コロナウイルス感染症に関する対応として小学校等が臨時休校した場合や、自治体や放課後児童クラブ、保育所から利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。

※2 小学校等とは、小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりを行う事業、障害児の通所支援を行う施設などが含まれます。なお、障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含みます。

※3 新型コロナウイルス感染症に感染等して小学校等を休む必要がある子どもには、感染したおそれ(濃厚接触者である場合や発熱等の風邪症状がある場合)のある子どもや、医療的ケアが日常的に必要な子ども、あるいは重症化するリスクの高い基礎疾患等を有するこどもを含みます。

【対象となる休暇】

 対象となる休暇は以下の通りです。

  • 法定の年次有給休暇を取得した場合と同じ額を支払う休暇が対象となります。なお、年次有給休暇を取得した場合の額が後述する助成金の支給上限額を超える場合であっても、全額を支払うことが必要です。
  • 就業規則に休暇が定められていない場合でも、要件に該当する休暇を与えた場合は対象となります。
  • 半日単位の休暇や時間単位の休暇も対象となります。(但し、勤務時間の短縮措置は休暇と異なるため対象外です。)
  • 年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象になります。但し、労働者本人に説明して同意を得ることが必要です。
  • 小学校等の臨時休校等に対応して休暇を与える場合については、小学校等が臨時休校等した日に与えた休暇が対象となります。(子どもが新型コロナウイルス感染症に感染等した場合については、そのような制限はありません。)

【支給額】

 有給休暇を取得した対象労働者の「日額賃金額×有給休暇の日数」で算出した合計額を支給します。なお、日額上限額には上限額が定められており、休暇取得時期によって上限額が異なります。

休暇取得期間日額上限額
令和3年8月1日~10月31日13,500円
令和3年11月1日~12月31日13,500円
令和4年1月1日~2月28日11,000円
令和4年3月1日~3月31日9,000円

【申請手続き】

 本社所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ申請書を提出します。申請書は厚生労働省ホームページからダウンロード可能です。(休暇取得時期によって申請書の様式が分けられていますので、ご注意ください。)

  • 令和3年8月1日~10月31日の休暇
  • 令和3年12月27日(月)必着
  • 令和3年11月1日~12月31日の休暇
  • 令和4年2月28日(月)必着
  • 令和4年1月1日~3月31日の休暇
  • 令和4年5月31日(火)必着