両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

 国は男性の育児休業取得を推進しており、実際に男性労働者が育児休業を取得するケースが徐々に増えてきています。

 法制度の面では、2022年10月から育児休業の分割取得ができるようになったり、育児休業期間中の社会保険料免除の制度がテコ入れされたり、出生時育児休業給付金が新たに設けられたりで、育児休業制度やそれに関連する社会保険関係がより充実します。

 それだけに留まらず、育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者の育児休業取得を支援する事業主に向けた助成金も用意されています。

 既に従前からある助成金なのですが、4月から内容に変更がありますので、改めてご紹介いたします。(なお、令和4年度予算の成立と雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後変更される可能性があることにご留意ください。)

<主な支給要件>

 まずは以下Aの条件を満たすことが必要です。その上でBの条件を満たすことで、追加の助成金を受給することが可能です。

A.男性労働者が育休を取得する

  1. 育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
  2. 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業(※1)を取得すること。
  3. 育児休業取得者の業務を代替する労働者(※2)の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

※1 (従前どおりであれば)育児休業期間に所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。変更になる可能性がありますので、実際に助成金を申請する際は、事前に確認が必要です。

※2 育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)した場合、代替要員加算が支給されます。

B.男性労働者の育児休業取得率を上昇させる

  1. 上記Aの支給を受けていること。
  2. 男性労働者の育児休業取得率について、上記Aの支給を受けてから3事業年度以内に30%以上の上昇があること。
  3. 育児休業を取得した男性労働者が、上記Aの申請に係る者の他に2名以上いること。

<支給額>

 AもしくはBにおいて支給要件を満たした場合、それぞれ以下の額が支給されます。

A.男性労働者が育休を取得する

20万円(1回限り)

代替要員加算は20万円(代替要員が3人以上の場合45万円)

B.男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇したのが、Aの支給を受けてから

1年以内 60万円<75万円>

2年以内 40万円<65万円>

3年以内 20万円<35万円>

※< >内は生産性要件を満たした場合の支給額です。

おわりに

 令和3年度から内容に変更があり、取得要件を満たすハードルが上がった感はありますが、上手くタイミングが合えば申請を検討したい助成金ではないでしょうか。

 冒頭でも触れましたが、今回ご紹介した内容について今後変更される可能性がございますので、ご注意ください。