特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
2022年6月1日
雇い入れ時点で満65歳以上の離職者を、ハローワークもしくは職業紹介事業者などの紹介によって、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。働く意欲のある高齢者が、これからも社会で活躍できるよう支援することが目的です。対象となる事業主や労働者、支給要件などの概要を説明します。
支給対象事業主
以下のすべてに該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者をハローワーク等の紹介で、雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れる事業主であること
- 対象労働者を1年以上継続して雇用(期間の定めのない雇用または1年以上の契約期間の雇用)することが確実であると認められる事業主であること
- 対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間(以下、基準期間)に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
- 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていないこと(2018年10月1日以降に限る)
- 基準期間内の特定受給資格者となる離職(倒産・解雇など)の件数が、対象労働者の雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えていないこと。但し、特定受給資格者となる離職が3件以下の場合を除く(※)。
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に協力する事業主であること
支給対象労働者
以下の2点に該当する労働者が対象となります。
- 雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の人
- ハローワーク等からの紹介を受けた日に、雇用保険被保険者でない人
支給額
以下の金額が、支給対象期(6カ月)ごとに、2回に分けて支給されます。
<対象労働者の1週間の所定労働時間が30時間以上の場合>
支給額:35万円(中小企業以外は30万円)×2期
<対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満>
支給額:25万円(中小企業以外は20万円)×2期
申請期間
支給申請は、支給対象期ごとに、労働局の助成金センターまたはハローワークに対して行います(地域により提出先が異なりますので、ご注意ください。)。支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2カ月以内です。
雇い入れ日が10月1日で、賃金締切日が毎月15日の場合を例にすると、以下のようになります。
助成対象期間:10月16日~翌年10月15日(1年)
支給対象期(第1期):10月16日~翌年4月15日(支給申請期間は4月16日~6月15日)
支給対象期(第2期):4月16日~10月15日(支給申請期間は10月16日~12月15日)