令和4年度 業務改善助成金(通常コース)

 生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、(生産性向上によって生まれる利益を賃金に回して)事業場内の最低賃金額を少なくとも30円以上引き上げる中小事業主に対する助成金です。生産性向上に資する設備投資をする際の費用負担を軽減することにより、生産性の向上と賃金改善を図ることを目的としています。

 2022年も秋に地域別最低賃金の引上げが行われることが予想されますが、どうせなら地域別最低賃金の引き上げに先んじて事業場内の最低賃金額を引き上げて本助成金を活用するのもありかもしれません。

対象となる措置

 次の1と2のいずれの措置も実施することが必要です。

  1. 生産性向上に資する設備投資を行うこと。以下は一例です。
  • 機械設備等の導入
  • コンサルティングの実施や人材育成
  • 教育訓練の実施

 なお、単なる経費削減を目的としたもの(LED照明への交換等)、通常の事業活動に伴うもの(消耗品の購入や汎用事務機器の購入等)、法令等で設置が義務付けられたもの等は対象となりません。

  1. 当該事業場における雇入れ後3月を経過した労働者について、当該事業場内で最も低い時間あたりの賃金を少なくとも30円以上引き上げること。また、就業規則等で引き上げ後の賃金額を事業場内最低賃金として定めること。

対象となる事業場

 以下の3つの要件を満たす事業場が対象となります。

  • 中小企業事業者
  • 事業場に所属する労働者が100人以下
  • 引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内(注)

注:近畿2府4県の場合、引き上げ前の事業場内最低賃金が次の範囲内にあること。なお、地域別最低賃金が引き上げられた場合は、この限りではありません。

  • 滋賀県 896円以上926円以下
  • 京都府 937円以上967円以下
  • 大阪府 992円以上1,022円以下
  • 兵庫県 928円以上958円以下
  • 奈良県 866円以上896円以下
  • 和歌山県 859円以上889円以下

助成率

 生産性の向上に資する設備投資等に要した費用に対する助成率は次のとおりです。

事業場内最低賃金900円未満の場合…4/5(9/10)

事業場内最低賃金900円以上の場合…3/4(4/5)

※( )内は生産性要件を満たした場合です。

助成上限額

 上記の助成率で計算した額が下表の上限額を超える場合は、上限額までの支給になります。

注:表中「10人以上」の区分については、特例事業者だけの適用となります。特例事業者とは、「事業場内最低賃金が900円未満となる事業場」または「新型コロナウイルスの影響により、売上高等の直近3カ月の平均額が前年同期又は前々年同期と比べて30%以上減少している事業者」です。

手続きの流れ

  1. 交付申請書・事業実施計画などを、最寄りの都道府県労働局に提出
  2. 交付決定後、提出した計画に沿って事業(設備投資等や賃上げ)を実施
  3. 労働局に事業実施結果を報告
  4. 支給決定