人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース ) 建設業

 建設業では高齢化や人手不足が課題となって久しいですが、若者や女性に魅力のある職場づくりを行った建設事業主に対して支給する助成金(経費助成)をご紹介します。

若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業とは

 若年者および女性に魅力ある職場づくり事業とは、若年労働者および女性労働者の入職や定着を図ることを目的として実施する事業であり、最大1年間の事業計画期間において実施する事業をいいます。

  1. 建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業(現場見学会、体験学習、インターンシップなど)
  2. 技能の向上を図るための活動等に関する事業(入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会、公的資格の取得に関する講習会など)
  3. 労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業(安全衛生管理計画の作成、工事現場の巡回、災害調査の記録、安全衛生大会の実施、期間雇用労働者の健康診断など)
  4. 技能向上や雇用改善の取組みについての奨励に関する事業(優良な技術者・技能者に対する表彰制度、雇用改善について優良な取組を実施する者に対する表彰制度など)
  5. 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業(雇用管理研修または職長研修の実施)
  6. 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の受講に関する事業(雇用管理研修または職長研修の受講、雇用管理責任者講習の受講など)
  7. 女性労働者の入職や定着の促進に関する事業(優良な女性労働者に対する表彰制度、女性労働者向けのキャリアパス作成、男性の育児休業および短時間勤務の取得を促進する取組みなど)

対象となる経費

 対象となる経費として、代表的なものは次のとおりです。

  • 講師(部外講師に限る)の謝金
  • 社会保険労務士等に対するコンサルティング料
  • 臨時に短期間雇い入れるアルバイト等の賃金
  • 電車、バス、タクシー代等
  • バス等の借上げ料
  • ポスター、パンフレット、リーフレット等の印刷費
  • 講習会等を実施する場合の会場借上料
  • 建設機械、機械器具および各種用具類の借上料
  • 講習等に使用する教科書代等
  • 期間雇用労働者に対する健康診断に係る診断料
  • 技術者・技能者や雇用改善に関する表彰等に要する表彰状代
  • 郵便料、電気料、電話料等
  • 講習会の受講料等
  • 現場見学会や体験学習等の参加中に起きた傷害に関する治療費等を補償するための保険料

助成額について

 支給上限は1事業年度につき200万円までとなっています。なお、中小事業主とそれ以外では助成割合が異なっています。

<中小事業主の場合>

支給対象経費の3/5(生産性要件を満たした場合は3/4)

<中小事業主以外の場合>

支給対象経費の9/20(生産性要件を満たした場合は3/5)

<研修受講に係る賃金助成について>

 研修等を受講させた場合は、対象労働者1人あたり8,550円/日(生産性要件を満たした場合は10,550円)が助成されます。なお、1日3時間以上受講した日が対象で、最大6日分までとなります。

手続きの流れ

1.計画の届出(事業を実施しようとする日の原則2カ月前までに、必要書類一式を主たる事業所の所在地を管轄する労働局に提出)

2.支給申請(3カ月ごとに必要書類一式を主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出)

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