短時間障害者雇用の範囲拡大(令和6年4月1日以降)について
注:本記事は令和6年4月1日以降に適用される改定内容の解説です。障害者雇用については体制整備等に時間を要する可能性があるため、早くからのご案内になります。
現状の確認
障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)第43条第1項により、従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にすることが義務付けられています。
2023年現在、民間企業の法定雇用率が2.3%に定められていますので、常用雇用(※1)の従業員を43.5人(※2)以上雇用する事業主は、少なくとも1人以上の障害者を雇用する必要があります。(43.5人×2.3%=1.0005人となるため、1人以上の雇用が必要。)
※1 1年を超えて雇用されているか、1年を超えて雇用される見込みの者が対象です。
※2 1週間の所定労働時間数が30時間以上の者は1人としてカウントし、1週間の所定労働時間数が20時間以上30時間未満の者は0.5人としてカウントします。
次に、雇用する障害者の人数カウントは、「障害の種類とその程度」及び「所定労働時間数」によってカウント方法が異なっており、具体的には下表のとおりとなっています。
※3 特例により1人カウントとなっているが、本来は0.5人カウント。
改定予定内容について
障害の特性によっては、長時間の勤務が難しいケースや、短時間の勤務であれば安定して継続的に働くことができるケースがありますが、障害者雇用率の算定にこのようなケースが反映されていません。そのため、このようなケースに該当する障害者の雇用促進に繋がっていないことが課題としてありました。
そこで、従来よりもさらに短時間の勤務をする障害者を計上することができるように改定することになりました。具体的には下表の一番右側が新たに追加された内容です。
※3 特例により1人カウントとなっているが、本来は0.5人カウント。
この改定は労使双方にとってメリットがある改定かと思います。自社の仕事内容を洗い出しすることで新たに障害者雇用をする余地が見つかり、法定雇用率を達成する手助けになる可能性があります。