65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
経済活動が本格的に復旧しつつありますが、人手不足が再び深刻になってきています。復旧期で一時的に不足しているというだけでなく、少子高齢化で労働力人口も年々減少することが見込まれることから、今後は慢性的に人手不足が続く可能性があります。
新規採用が思うように進まない中、65歳になってもまだまだ働いてもらいたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
今回は、65歳以上への定年の引上げや継続雇用制度などにより、65歳以降も継続雇用する措置を新たに導入した事業主に支給される助成金をご紹介します。
対象となる措置
次のA~Dのいずれかを就業規則または労働協約に規定し、実施した場合に受給することができます。
A:65歳以上への定年引上げ
B:定年の定めの廃止
C:希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D:他社による継続雇用制度の導入
支給額
支給額はそれぞれ以下の通りです。
<A:65歳以上への定年の引上げ または B:定年の定めの廃止>
<C:希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入>
<D:他社による継続雇用制度の導入>
注:制度導入にあたり専門家に支払った経費の2分の1の額と支給上限額を比較して、いずれか低い方の金額が支給されます。
その他の支給要件(主なもの)
- 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
- 就業規則の作成・相談・指導、または労働協約締結に係る相談のために要した専門家等(※)への委託費等を支払っていること
※社労士、社労士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士。なお、労働協約締結に係る相談については、過去に労働協約締結に係る助言の実績があり、業として助言を実施していることが確認できる者に限ります。
- 高年齢者雇用等推進者の選任に加え、次の1~7の高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること
- 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮
- 職域の拡大
- 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
- 賃金体系の見直し
- 勤務時間制度の弾力化
受給手続き
所定の期限内(※)に「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の窓口に申請します。
※制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く)
なお、各月ごとの予算上限額もしくは四半期ごとの予算上限額の超過が予見される場合、または、各月の申請受付件数の動向から、各月の予算上限額を超える恐れが高いと認める場合、支給申請の受付が停止される場合があります。