諸手当制度を有期雇用労働者と正社員で共通化した事業主を助成
2021年5月3日
「キャリアアップ助成金」には、正規雇用労働者に支給している諸手当を有期雇用労働者等にも適用した場合に受給できる『諸手当制度等共通化コース』があります。令和3年4月から助成内容について変更がありましたので、あらためて概要をご案内します。
キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)
【対象となる事業主】
以下の1〜7の全てに該当する事業主が対象です。
- ①有期雇用労働者等と正規雇用労働者で共通の諸手当制度(以下のいずれか)を就業規則等へ新たに設けたこと。
- 賞与
- 家族手当
- 住宅手当
- 退職金(在職年数等に応じて支給される退職金を積み立てるための制度で、積立金等の費用を全額事業主が負担するもの)
- 諸手当制度の支給水準が対象労働者1人あたりに対して以下のいずれか以上であり、実際に6カ月分の賃金を支給したこと。
- 賞与・・・6カ月分相当として5万円以上を支給
- 家族手当・・・月3,000円以上を支給
- 住宅手当・・・月3,000円以上を支給
- 退職金・・・月3,000円以上を積み立て
- 正規雇用労働者の諸手当制度を、新たに設ける有期雇用労働者等の諸手当制度と同時またはそれ以前に導入していること。
- 有期雇用労働者等の諸手当の支給または積み立てについて、正規雇用労働者と同額または同一の算定方法としていること。
- 当該諸手当制度を全ての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させたこと。
- 当該諸手当制度を初回の諸手当支給または積み立て後6カ月以上運用し、支給申請日においても当該諸手当制度を継続して運用していること。
- 当該諸手当制度の適用を受ける全ての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、共通化前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していないこと。
【対象となる労働者】
以下の1〜4の全てに該当する労働者が対象です。
- 諸手当制度共通化の前日から起算して3カ月以上前の日から共通化後6カ月以上の期間を継続して雇用されている有期雇用労働者等であること。
- 初回の諸手当を支給した日以降の6カ月間、雇用保険被保険者であること。
- 事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
- 支給申請日において離職していないこと。
【支給額】
1事業所あたり、以下の額が支給されます(1回限り)。また、共通化した対象労働者が2人以上いる場合と共通化した諸手当が2つ以上ある場合については、加算があります。
中小企業 | 大企業 | |
---|---|---|
1事業所あたり | 38万円 (48万円) | 28.5万円 (36万円) |
対象労働者2人目以降の加算額 | 1.5万円 (1.8万円) | 1.2万円 (1.4万円) |
諸手当2つ目以降の加算額 | 16万円 (19.2万円) | 12万円 (14.4万円) |
※ ( )内は生産性要件を満たした場合の支給額。
※ 加算の上限は、対象労働者については20人まで、共通化した諸手当については4つまで
本助成金にはこれ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
なお、キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)には、有期労働者等を対象に法定外の健康診断制度を新たに設けて延べ4人以上に受診させた場合の助成もございますが、今回は割愛させて頂きます。