未経験者を採用した場合の助成金
2020年1月6日
職業経験や知識が不足している求職者を採用するときに、適性や能力を見極めた上で、雇用したいという企業は多いのではないでしょうか。そこで今回は、ハローワークなどから紹介された求職者を原則3カ月間の試行雇用することで、その期間中に支給される助成金について紹介します。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
<対象となる求職者>
本助成金は、以下のいずれかを満たす求職者を雇用した事業主に対して支払われます。
- 紹介日の前日から過去2年以内に2回以上離職や転職を繰り返している。
- 紹介日の前日時点で離職している期間が1年を超えている(パート・アルバイト含む)。
- 妊娠、出産・育児を理由に前職を離職し、紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている。(なお、安定した職業とは、期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であることを指す。 )
- 紹介日時点で、ニートやフリーターなど安定した職業に就いておらず、ハローワークなどにおいて担当者制による個別支援を受けている人で、45歳未満である。
- 就職の援助を行うに当たって特別な配慮を要する(例:生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者)。
<対象者1人当たりの支給額>
通常 | 最大12万円(月額最大4万円) |
対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父 | 月額5万円 |
対象者が35歳未満で、事業主が若者雇用促進法に基づく認定を受けている場合 | 月額5万円 |
注:トライアル期間は最長3か月間、期間の途中で退職した場合や欠勤日数が多い場合は金額が変わります。
<支給要件(一部抜粋)>
- 事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出している。
- 1の求人に基づき、対象者を原則3カ月の有期雇用(トライアル期間)で雇い入れている。
- 雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出している。
- 対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約束していない。
- 事業主または取締役の3親等以内の親族以外の対象者を雇用している。
なお、本助成金には上記以外にも支給要件が細かく定められていますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。