後期高齢者医療 10/1から2割負担も

 社会保障制度について、給付については高齢者が中心、負担は現役世代が中心という従来からの構造では今後安定的に制度を維持するのが困難であることから、全ての世代で支えていく「全世代対応型の社会保障制度」を構築することになりました。

 その一環として、後期高齢者医療の窓口負担について新たに2割負担の区分が設けられ、令和4年10月1日からスタートします。2割負担の対象となる要件や、経過措置等について押さえておきましょう。

2割負担の対象者とは

 2割負担の対象となるのは一定以上の所得がある場合です。

  • 単身世帯…課税所得が28万円以上 かつ 「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  • 複数人世帯…課税所得が28万円以上 かつ 「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
厚生労働省資料「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律について」より抜粋。 クリック又はタップで拡大します。

2割負担の配慮措置(経過措置)とは

  外来患者については、急激な受診控えの発生等が無いように、配慮措置(経過措置)が3年間実施されます。

 その配慮措置の内容ですが、1割負担の場合と比べた負担増を、1か月あたり3000円に抑えるものです。

厚生労働省リーフレット「後期高齢者医療制度に関するお知らせ 一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります」より抜粋

 なお、1か月の間に複数の医療機関を受診した場合は、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額が高額療養費として後日払い戻しになるようです。(払い戻しは4カ月後を目処とするが、地域や個別の事情により異なる場合があります。)

 払い戻しを受けるためには高額療養費の受取口座を登録しておく必要があり、これまでに高額療養費の受取口座が登録されていない方については、令和4年の秋ごろに各都道府県の広域連合や市区町村から申請書が郵送される予定です。