休憩時間の基本をおさらい

 普段何気なく取っている休憩ですが、休憩には色々とルールがあることをご存じでしょうか?休憩のルールを知らないと従業員から指摘を受けてトラブルになることもありますので、休憩の基本的なルールをおさらいしておきましょう。

最低限必要な休憩時間は?

 最低限必要な休憩時間はその日の労働時間によって次のように決まっています。

労働時間必要な休憩
6時間未満休憩が無くても可
6時間超8時間以下45分以上必要
8時間超60分以上必要

注1:休憩を複数に分けてとる場合、その合計時間で判断します。例えば、労働時間が7時間で、30分の休憩1回と15分の休憩を1回とった場合、合計して45分の休憩になりますので、必要な休憩時間を取ったことになります。

注2:労働時間は残業時間を含めて判断します。所定労働時間が8時間の場合、残業せずに定時であがったなら45分の休憩で足りますが、残業した場合は労働時間が8時間を超えますので、1時間以上の休憩が必要になります。

休憩を取るタイミングは?

 休憩は労働時間の途中で取る必要があります。逆に言うと、始業と同時に取る休憩や終業まで続く休憩はダメということになります。

一斉休憩が原則

 休憩は一斉にとることが原則で、一斉にとる対象は事業所単位です。従って、本社と営業所1か所がある場合、本社と営業所で異なる休憩時間とすることは可能ですが、本社配属の人は本社の休憩時間に一斉に休憩を取ることになりますし、営業所配属の人は営業所の休憩時間に一斉に休憩を取ることになります。

一斉休憩の例外

 休憩は一斉にとることが原則ですが、例外が2つあります。

1.休憩を一斉に取ると公衆の不便となる業種の場合

 飲食業、宿泊業、小売業、サービス業、運送業、金融業、郵便業、通信業、医療・福祉業、官公署の事業等は、一斉に休憩を取ると公衆(利用客)の不便となることが考えられるため、一斉休憩の対象から外されています。

2.労使協定を締結した場合

 一斉休憩が公衆の不便となる業種でなくても、労使協定を締結することで休憩を一斉に取らないようにすることも可能です。

休憩時間の自由利用

 休憩時間中は自由に休憩させることが原則です。これは、労働から完全に開放されて心身を休めることが休憩時間の趣旨であるためです。

 但し、自由利用とは言っても、合理的な理由の範囲で休憩時間中の外出を届出制にすることは可能です。また、施設管理の観点から休憩時間中に事業所内で政治活動を行うことやチラシ・ビラを配布する行為を禁止することは可能です。

休憩時間中の電話当番や来客対応は?

 労働基準法では休憩について労働からの完全な開放を求めていますので、電話当番や来客対応をする必要がある場合については、例えそれが稀なことであったとしても労働から完全に開放しているとは考えず、休憩に含めることは出来ません。

 従って、電話当番や来客対応の必要があるのであれば、その対応をする人だけ時間をずらして休憩を取ってもらうなどの対応が必要です。なお、一斉休憩の適用を受ける業種の場合、時間をずらして休憩を取るためには、労使協定の締結をしておく必要がありますのでご注意ください。