高年齢者、障害者、母子家庭の母などを雇用する事業主に対する助成金
2021年7月1日
高年齢者、障害者、母子家庭の母など、一般的に就職することが困難とされている者の雇用機会の増大、雇用の安定を目的とした助成金が特定求職者雇用開発助成金です。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
【対象事業主の主な要件】
対象事業主の主な要件は下記のとおりです。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等からの紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること(※1)
- 対象労働者を雇用保険の一般被保険者として継続して雇用(65歳以上に達するまで、かつ2年以上)することが確実である(※2)こと
- 雇入れ日の前後6カ月間に事業主の都合による従業員の解雇をしていないこと
※1 民間の職業紹介事業者等を経由して採用した場合、本助成金の対象であることを見落としがちですので、ご注意ください。
※2 有期雇用でも構いませんが、勤務成績等により更新を判断する場合は継続して雇用することが確実であると認められませんので、ご注意ください。
【主な対象労働者】
主な対象労働者は下記のとおりです。(雇入れ日現在の満年齢が65歳未満に限る。)
- 60歳以上の高年齢者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 母子家庭の母等
- 父子家庭の父(児童扶養手当を受給している方に限る)
【主な受給要件】
以下のいずれにも該当しないことが受給するための要件となります。
- ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約があった対象労働者を雇い入れる場合
- 職業紹介を受けた日に雇用保険の被保険者である者など、失業等の状態にない者を雇い入れる場合
- 助成金の支給対象期間の途中または支給決定までに、対象労働者が離職した場合
- 雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇入れにかかる事業所と雇用、請負、委任の関係にあった者、または出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れにかかる事業所において就労したことのある者を雇い入れる場合
- 雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇入れにかかる事業所において、通算3カ月を超えて訓練・実習等を受講等したことがある者を雇い入れる場合
- 対象労働者が、雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族)である場合
【支給額】
中小企業の場合、賃金の一部に相当する額として、下表の金額が支給対象期(6カ月)ごとに支給されます。なお、表中( )内は中小事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
<対象労働者が短時間労働者に該当しない場合>
対象労働者 | 支給額 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) | 20万円 × 2期 (25万円 × 2期) |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) | 30万円 × 4期 (25万円 × 2期) |
重度障害者等 | 240万円 (100万円) | 40万円 × 6期 (33万円× 3期) ※第3期の支給額は34万円 |
<対象労働者が短時間労働者に該当する場合>
対象労働者 | 支給額 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) | 20万円 × 2期 (15万円 × 2期) |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 80万円 (30万円) | 20万円 × 4期 (15万円 × 2期) |
※重度障害者等とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
本助成金にはこれ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。