小学校休業等対応助成金が再開しました

 新型コロナの新規感染者数は、このところ少し落ち着きをみせてきておりますが、感染拡大の第6波発生が懸念されるところです。また、最近では学校に通う子どもの感染も話題になってきています。

 そのような状況を踏まえて、「小学校休業等対応助成金」が再開されることになりましたので、内容のおさらいをしつつ、ご紹介します。

小学校休業等対応助成金の概要

 小学校休業等対応助成金とは、「新型コロナウイルスに感染する等して学校等を休む必要がある子どもの世話」をしたり、「学校等が新型コロナウイルスに関連して臨時休業等するために子どもの世話」をしたりするため仕事を休む保護者に対して、有給の休暇(年次有給休暇は除く)を与えた場合に支給される助成金になります。

支給金額

 休暇取得日に対して支払った賃金額×100%

 但し、上限は13,500円/日(緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域においては15,000円/日)です。

申請期限

  • 令和3年8月1日~令和3年10月31日までの休暇・・・令和3年12月27日必着
  • 令和3年11月1日~令和3年12月31日までの休暇・・・令和4年2月28日必着

 なお、申請先は本社所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等室(部)です。

新型コロナウイルスに感染する等して学校を休む必要がある子どもとは

  • 新型コロナウイルスに感染した子ども
  • 新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(濃厚接触者と判断された場合や、発熱などの風邪症状がある場合)
  • 日常的に医療的ケアが必要であったり、新型コロナウイルス感染症が重症化するリスクの高い基礎疾患を有していたりする子ども

学校等とは

  • 保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、あるいは障がいのある子どもの通所支援を行う施設等
  • 小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、各種学校(幼稚園または小学校の過程に類する過程を置くもの)
  • (障がいのある子どもの場合)中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの過程に類する過程を置くもの)
  • 放課後児童クラブ・放課後等デイサービス

臨時休業等とは

  • 新型コロナウイルスに関連して学校が臨時休校(学級閉鎖、オンライン授業、分散登校の場合を含む)した場合
  • 学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合
  • 新型コロナウイルスに関連して放課後児童クラブ、保育所等から利用を控えるよう依頼があった場合

対象となる保護者は

  • 親権者、未成年後見人、里親、祖父母などであって、かつ、子どもを現に監護する者
  • (各事業主が有給の休暇を対象とする場合)子どもの世話を一時的に補助する親族

日曜日や冬休み期間に休暇を与えた場合は?

  • 子どもが新型コロナウイルスに感染等した場合については、その間の全ての休暇が助成金の対象となります。
  • 学校が臨時休校等した場合については、本来の授業日が助成金の対象となり、日曜日や冬休みに与えた休暇は助成金の対象外となります。
  • 学校以外の施設(放課後児童クラブ等)が臨時休業等した場合については、本来その施設が利用可能な日に与えた休暇が助成金の対象となります。

半日単位や時間単位の休暇は?

 助成金の対象となります。(但し、時短勤務は対象になりません。あくまでも休暇である必要があります。)

就業規則に休暇を定めていない場合は?

 新型コロナウイルスに関連して子どもの世話をするための休暇について、就業規則に定めていなかったとしても、助成金の要件に該当するものであれば助成金の対象になります。

年次有給休暇や欠勤、時短勤務を事後的に変更した場合は?

 従業員同意のうえ、事後的に本助成金の対象となる休暇に変更した場合でも、助成金の対象となります。

休暇取得日に支払う賃金額に決まりはある?

 年次有給休暇を取得した場合と同じ額を支払う必要があります。

 その他詳細については厚生労働省ホームページでご確認いただくことが可能です。