トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)

 新型コロナウイルス感染症の流行が落ち着いているところですが、新たな変異株が見つかり、先行きが見通せない状況が続いているところです。

 新型コロナウイルス感染症の影響で離職して、これまでに経験のない職業に就くことを希望している求職者を、一定の要件を満たしてトライアル雇用した場合に、事業主に支給される助成金がありますので、ご紹介します。

<本助成金の概要>

①新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用

 新型コロナウイルス感染症の影響で離職等を余儀無くされた労働者を、週所定労働時間30時間以上の無期雇用に移行することを目的に3カ月以内の期間を定めて試行的に雇用する制度

②新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用

 新型コロナウイルス感染症の影響で離職等を余儀無くされた労働者を、週所定労働時間20時間以上30時間未満の無期雇用に移行することを目的に3カ月以内の期間を定めて試行的に雇用する制度

<対象となる労働者の主な要件>

  • 令和2年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職等を余儀なくされた者(シフトの減少により実質的に離職と同様の場合や、自営業を廃業した場合等も対象となります。
  • 離職等の日の翌日から起算した離職期間が3カ月を超えている者
  • 紹介日において、就労経験のない職業に就くこと、およびトライアル雇用を希望している者
  • 事業主または取締役の3親等以内の親族でない者

<対象となる事業主の主な要件>

  • ハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者(雇用関係助成金の取り扱いに係る同意書を労働局に提出している職業紹介事業者に限る。)にトライアル雇用求人をあらかじめ提出しており、これらからの紹介により、対象者をトライアル雇用した事業主
  • 紹介日前に、対象者を雇用することを約していない事業主

<支給額>

 トライアルコース短時間トライアルコース
対象労働者一人あたり 支給額(月額)40,000円 (最長3カ月)25,000円 (最長3カ月)

※対象労働者がトライアル雇用期間中に、離職、常用雇用への移行等があった場合、対象労働者が1カ月間に実際に就労した日数に応じて、所定の計算式で算出した金額になります。

<トライアル雇用後の申請の流れ>

  1. 実施計画書の提出 トライアル雇用を開始してから2週間以内
  2. 支給申請書の提出 トライアル雇用終了日の翌日から2カ月以内
リーフレット トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)のご案内 より抜粋

※トライアル雇用の途中で無期雇用へ移行したり自己都合で離職した場合は、支給申請期間も変わるため、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡します。