雇用保険マルチジョブホルダー制度 2022年1月1日スタート

 雇用保険については、1つの事業所だけでしか被保険者になることができず、被保険者になるためには1週の所定労働時間が20時間以上であることが必要とされています。(その他、31日以上の雇用見込みがあることも必要です。)

 例えば、A社で週10時間、B社で週15時間の掛け持ちで勤務をする場合、両社合わせると週20時間を超えるので雇用保険の被保険者になるようにも思えますが、実際にはこのケースで雇用保険の被保険者になることはできません。あくまでも1つの事業所で週20時間を超える必要があります。

 ところが、近年では副業をする者が増加してきており、また、国も政策として副業を推進していることもあり、雇用保険制度の改正が議論されるようになりました。

 その結果として、新たに始まるのが「雇用保険マルチジョブホルダー制度」になります。

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?

<対象者>

 65歳以上の労働者になります。(なお、本制度により被保険者となる者は、「マルチ高年齢被保険者」となります。)

<主な要件>

  • 2つの事業所の労働時間を合計して、1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2つの事業所について、どちらも31日以上の雇用見込みがあること
リーフレット 「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します 2022年1月1日スタート より引用

※ 週の所定労働時間が5時間未満または20時間超の事業所は本制度の対象となりません。

※ 上記の1と2の事業所で雇⽤保険の適⽤を受けた場合であって、2を離職したときは、1と2で資格喪失に係る届出後、改めて1と3で資格取得に係る届出が必要です。(1と3の労働時間が週20時間以上あるため。)

<手続きの概要>

 マルチジョブホルダー制度に関する手続きは、労働者本人が行います。

 手続き書類の提出先は、労働者の住所・居所を管轄するハローワークです。(事業所の所在地を管轄するハローワークではありません。)

 手続き書類には事業主の記載が必要な個所があるため、労働者から申し出があった場合は、必要事項を記載します。

リーフレット 「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します 2022年1月1日スタート より引用

<保険料>

 保険料の納付が必要です。事業主は、自社分の給与額に基いて、通常の雇用保険と同様に保険料を計算して納付します。

<給付>

 マルチ高年齢被保険者が失業した際には、一時金が支給されます。(一時金の支給には、被保険者期間等、一定の要件を満たすことが必要です。)

 以上、雇用保険マルチジョブホルダー制度の簡単なご紹介でした。

 老齢年金が支給される年齢となる65歳以上の労働者の失業を手厚く保護する必要性について、筆者個人としてはよく分かりませんが、ともかく制度はスタートします。今後、65歳以上の従業員から申し出があるかもしれませんので、マルチジョブホルダー制度について、そのような制度が始まることだけでも覚えておきましょう。