障害者作業施設設置等助成金

 障害者の法定雇用率が数度にわたり引き上げられるなど、社会的課題として障害者雇用の推進が図られているのはご存じかと思います。

 しかしながら、既存の施設や設備では障害者の受け入れが難しい場合や、障害者自身が気持ちよく働くことができないケースもあるかと思います。

 そのような時に、障害者の就労上の課題を克服する作業施設等を設置し又は整備を行う事業主に対して、その費用の一部が支給されるのが、障害者作業施設設置等助成金です。

助成金の種類

  • 第1種作業施設設置等助成金(作業施設等の設置・整備を建築等し、又は購入して行う場合の助成金)
  • 第2種作業施設設置等助成金(作業施設等の設置・整備を賃借して行う場合の助成金)

対象となる障害者

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者

対象となる事業主

 次のいずれにも該当する事業主が対象となります。

  • 施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れ又は雇用の継続が困難と認められる事業主。
  • 障害者を労働者として雇い入れるか、あるいは継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるように配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業主。

 

作業施設等の区分と具体例

 支給対象となる作業施設等は3種類に区分されます。

作業施設

 障害特性による課題を克服し作業を容易にするために配慮された施設(障害者が作業を行う場所)であって、その施設の設置又は整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れ又は雇用の継続が困難であると認められるもの。(但し、事業主の事業に本来必要な施設と判断されるものは対象外。)

 具体的には、車いす利用の障害者に対して、出入口や建物内の段差を無くす施設改修など。

附帯施設

 作業施設に付帯する施設で、支給対象障害者の障害特性による課題を克服し就労することを容易にするために配慮された施設であって、その施設の設置又は整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れ又は雇用の継続が困難であると認められるもの。(但し、国土交通省の「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」に掲げられた整備は対象外。)

 具体的には、車いす利用の障害者に対して、可動式のスロープを出入口に備え付ける、トイレを和式から洋式に改修して手すりも設置するなど。

作業設備

 障害特性による課題を克服し作業を容易にすることを目的として製造又は改造された設備。

 具体的には、聴覚障害のある障害者に対して機械装置のアラーム音の代替としてパトライトの設置、視覚障害のある障害者に対して拡大読書器の導入など。

支給額等

支給額=支給対象費用×助成率2/3

 なお、対象労働者の雇用形態や人数等に応じて定める限度額があります。

申請先

 本助成金については、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部への申請となります。