特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
2023年11月6日
雇用機会は全ての人に対して均等にあるべきですが、高年齢者、障害者、母子家庭の母その他就職が特に困難な方がいらっしゃるのが現実です。このような方々の雇用機会の増大を図ることを目的として、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介を通じて、継続雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金をご紹介します。
対象労働者
以下のいずれかに該当する労働者(求職者)が対象となります。なお、以下の1を除き、雇入れ日現在において満65歳未満の者に限ります。
また、原則として紹介を受けた日に雇用保険被保険者ではない(失業等の状態にある)ことが必要ですが、16~20について短時間労働者以外の労働者として雇い入れる場合には、紹介を受けた日に雇用保険被保険者(就職している)であっても対象労働者となります。
- 60歳以上の者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 母子家庭の母等
- 父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 北朝鮮帰国被害者等
- 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る)
- 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
- 漁業離職者求職手帳所持者(「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法」によるもの)(45歳以上の者に限る)
- 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る)
- 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
- 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る)
- アイヌの人々(北海道に居住している45歳以上の者であり、かつ、ハローワークまたは地方運輸局の紹介による場合に限る)
- ウクライナ避難民
- 重度身体障害者
- 身体障害者のうち45歳以上の者
- 重度知的障害者
- 知的障害者のうち45歳以上の者
- 精神障害者
雇入れの条件
対象労働者を次の1および2の条件によって雇い入れることが必要です。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが雇い入れ時点で確実であると認められること
なお、「継続して雇用することが雇い入れ時点で確実であると認められる」とは、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上(重度障害者等を短時間労働者以外として雇い入れる場合にあっては3年以上)であることをいいます。
助成額
- ( )内は大企業に対する支給額です。
- 1期は6か月です。
- 上表の短時間とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことを指します。
支給申請の流れ
支給申請のおおまかな流れは次のとおりです。
- ハローワークまたは職業紹介事業者等からの紹介
- 対象者の雇入れ
- 助成金の支給申請
- 支給申請書の内容の調査・確認
- 支給・不支給決定
- 助成金の支給:金融機関口座への振込
(第2期以降は3~6の繰り返し。)
受給手続
支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2カ月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークへ支給申請します。