男性従業員が育児休業取得した場合の助成金
2020年10月1日
近年、政府は男性の積極的な育児参加を求めていますが、令和元年度における男性の育児休業取得率は7.48%(前年比1.32ポイント増)で、決して高い水準ではないものの、広がりを見せつつある状況です。そこで今回は、男性の育児休業取得を加速させるきっかけとなるかもしれない『両立支援等助成金 出生時両立支援コース』(子育てパパ支援助成金)をご紹介します。
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
この助成金は、男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、実際に男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得した事業主に支給されます。今回は、男性労働者が育児休業を取得した場合について解説します。
【主な支給要件】
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出ていること。
- 労働規約または就業規則に育児休業制度および育児のための短時間制度を具体的に規定していること。
- 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりとして、たとえば以下のような取り組みを行うこと。
- 男性労働者の育児休業取得に関する研修(管理職や労働者向け)の実施
- 男性労働者を対象とした育児休業制度の利用を促進するための資料配布等
- 雇用保険被保険者である男性労働者が、子の出生後8週間以内(子の出生日を含む)に、少なくとも以下の日数以上の育児休業を取得すること。
- 中小企業・・・連続5日以上(内4日以上は所定労働日を休業していること)
- 中小企業以外・・・連続14日以上(内9日以上は所定労働日を休業していること)
<個別支援加算の要件>
「個別支援加算」とは、男性労働者の育児休業取得前に、育児休業の取得を後押しする以下のような取り組みを実施した場合に加算されるものです。
- 対象男性労働者に対し、育児休業取得を促すための個別面談を行う
- 育児休業に関連する制度に関する事項を、対象男性労働者にメールや書面により個別に周知する
- 対象男性労働者の上司に対し、対象男性労働者の育児休業取得を促している旨の説明をする
【支給額】
対象労働者1人あたりにつき、以下の額が支給されます。( )内は生産性要件を満たした場合の支給額となります。
中小企業 |
中小企業以外 |
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① |
1人目の育休取得 |
57万円 (72万円) |
28.5万円 (36万円) |
個別支援加算 |
10万円 (12万円) |
5万円 (6万円) |
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② |
2人目以降の育休取得 |
A.育休5日以上 142,500円(18万円) B.育休14日以上 237,500円(30万円) C.育休1ヶ月以上 332,500円(42万円) |
A.育休14日以上 142,500円(18万円) B.育休1ヶ月以上 237,500円(30万円) C.育休2ヶ月以上 332,500円(42万円) |
個別支援加算 |
5万円 (6万円) |
2.5万円 (3万円) |
※支給対象労働者となるのは、1年度で10人まで。
※①は要件を満たす育児休業取得者が初めて生じた場合のみ支給。
なお、これ以外にも細かい支給要件がありますので、詳細は厚生労働省ホームページ等をご確認ください。