雇用保険の給付が従来より早く受け取れるようになりました(自己都合退職の場合)

 雇用保険の被保険者であった従業員が離職した場合、所要の要件を満たしていれば雇用保険の失業等給付を受給することが出来ます。

 離職理由が自己都合退職である場合、給付制限期間(3ヶ月)は失業等給付を受給できませんが、2020年10月1日以降に自己都合で離職した場合の給付制限期間が、5年間のうち2回までは2ヶ月に短縮されました。

注1:自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)場合は、従来どおり給付制限期間は3ヶ月のままです。

厚生労働省パンフレットより抜粋