令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険被保険者証の代わりにできます
マイナンバーカードで医療機関を受診できるようになるという報道を目にしたことのある方は多いと思いますが、詳細はあまり分かりませんでした。
今回は制度開始を直前に控えたこの時期に、現時点で分かった情報をお伝えします。
いつから?どこで使える?必要な手続きは?
令和3年3月からマイナンバーカードを健康保険被保険者証の代わりに使うことができることになっています。(なお制度開始時点では、生活保護受給者の医療券については対象外です。)
システム整備の完了した病院・薬局等から順次利用ができるようになり、令和5年3月末までに概ね全ての医療機関等で利用ができるようにする目標が立てられています。
マイナンバーカードを利用できる医療機関等については、厚生労働省や社会保険診療報酬支払基金のホームページで調べることができるようになる予定であるほか、マイナンバーカードが利用できる医療機関等ではポスターの掲示等がされる見込みです。
マイナンバーカードを医療機関等で使うためには、以下の事前準備が必要です。
- マイナンバーカードを作成する(PC、スマートフォン、郵送等で申請)
- マイナポータルのWebサイトからマイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みを行う(マイナポータルの利用申し込みも同時に行われます。マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン又はPC+ICカードリーダーが必要です。)
マイナンバーカードを医療機関等で使っても大丈夫?
医療機関等では以下のような顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、顔認証による自動認証または暗証番号の入力による認証を行います。その際、医療機関等の職員はマイナンバーカードを見たり触れたりはしません。
(医療機関等が汎用のカードリーダーを使用する場合には、職員の目視によって本人確認する場合がありますので、その場合は職員がマイナンバーカードの表面を見ることになります。なお、マイナンバーカードの表面にはマイナンバーの記載はありません。)
カードリーダーで読み取るのはマイナンバーカードのICチップに記録されている利用者証明用電子証明書(本人確認の情報)のみで、マイナンバーの読み取りはありません。また、マイナンバーカードのICチップに医療情報が書き込まれることもありません。
マイナンバーカードは健康保険被保険者証よりもメリットがあるの?
医療費が高額になる場合、従来は限度額適用認定証の発行を保険者(協会けんぽ等)に対して事前に依頼し、発行された認定証を医療機関等へ持参する必要がありました。対して、マイナンバーカードで受診する場合にはオンラインで情報が取得され、認定証の事前準備や持参が不要になります。同じく、高齢受給者証や特定疾病療養受療証等の持参も不要になります。
また、過去に処方された薬や特定健康診断の情報が自動で連携(患者の同意が必要)されますので、初めて受診する医療機関等でもそれらについて口頭で説明する必要がなくなります。
(なお、今後は令和4年の夏頃を目途に手術等の情報も連携できるようになったり、電子処方箋の仕組みが構築されたりする予定です。)
その他にも、医療費情報をマイナポータルからe-Taxに情報連携することで確定申告の省力化が見込まれるなど、健康保険被保険者証には無いメリットがあります。
以上、医療機関等でのマイナンバーカード利用についてご紹介しました。その他の情報については厚生労働省ホームページ等をご確認ください。