両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
2022年9月1日
働きながら子育てをする家庭が増えていますが、中小企業における仕事と育児の両立はまだまだ発展途上にあると言えます。育児休業の円滑な取得や職場復帰の支援をこれまで以上に推進するための助成金がありますので、その対象となる取り組みや支給される金額などをご紹介します。
対象となる事業主
本助成金は中小企業を対象としており、中小企業の範囲は次のとおり定められています。
- 小売業(飲食含む) 資本額又は出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が50人以下
- サービス業 資本額又は出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下
- 卸売業 資本額又は出資額が1億円以下、また常時雇用する労働者数が100人以下
- その他の業種 資本額又は出資額が3億円以下、また常時雇用する労働者数が300人以下
主な支給要件
大きく分けて3つの支給要件があり、それぞれ単独で申請することが可能です。
1.育休取得時・職場復帰時(注:職場復帰時は、育休取得時の申請・受給をしていない場合は申請できません。)
A.育休取得時
- 育休取得や職場復帰について、プランを作成して支援する旨をあらかじめ従業員に周知すること。
- 対象労働者の希望等を面談で確認・記録した上で「育休復帰支援プラン」を作成し、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業および育児休業をする場合は、産前休業)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施すること。
- 対象労働者に、連続3カ月以上の育児休業(同)を取得させること、など。
B.職場復帰時
- 対象労働者の育休中にプランに基づく措置を実施し、対象労働者に対して職務や業務の情報等を提供すること。
- 対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
- 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も本助成金の申請日までの間、雇用保険被保険者として6カ月以上継続雇用していること、など。
2.業務代替支援
- 育児休業取得者が職場復帰する際は原職等に復帰させる旨を就業規則等に定めること。
- 対象労働者が3カ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する(A:新規雇用)か、または業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる(B:手当支給等)こと。
- 対象労働者を就業規則等の規程に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も本助成金の申請日までの間、雇用保険被保険者として6カ月以上継続雇用していることなど。
3.職場復帰後支援
- 育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入すること。
- 対象労働者が1カ月以上の育児休業(産後休業を含む)から復帰した後6カ月以内に、上記の制度について一定以上(A:子の看護休暇制度は10時間以上、B:保育サービス費用補助制度は3万円以上)の利用実績があること、など。
支給額(<>内は生産性要件を満たした場合)
1.育児取得時、職場復帰時
A:育児取得時 28.5万円 <36万円>
B:職場復帰時 28.5万円 <36万円>
※A、B各2人まで(無期雇用者・有期雇用者各1人)
2.業務代替支援
A:新規雇用 47.5万円 <60万円>
B:手当支給等 10万円 <12万円>
※対象労働者が有期雇用労働者の場合、9.5万円<12万円>が加算されます。
3.職場復帰後支援
制度導入時 28.5万円<36万円>
制度利用時(A):子の看護休暇制度1000円<1200円>×時間
制度利用時(B):保育サービス費用補助制度 実費の2/3