65歳を超えて働くことのできる制度の導入で最大160万円を助成!

 2021年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行されます。改正法では、70歳までの就業機会を確保する措置を講じる努力義務が新たに設けられます。

 大企業よりも中小零細企業の方が高年齢者雇用の需要が高いこともありますし、助成金も利用しながら制度の整備を行ってみてはいかがでしょうか。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

【主な支給要件】

  1. 就業規則等により、以下いずれかに該当する制度を実施したこと
    • 65歳以上への定年の引上げ
    • 定年の廃止
    • 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
  2. 上記1の制度を規定した就業規則等を整備していること
  3. 上記2の作成を社会保険労務士に依頼するなど、経費を要したこと
  4. 支給申請日の前日において、高年齢者雇用推進員を選任し、次の高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること
    • 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
    • 作業施設・方法の改善
    • 健康管理、安全衛生の配慮
    • 職域の拡大
    • 知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
    • 賃金体系の見直し
    • 勤務時間制度の弾力化
  5. 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までに、高年齢者雇用安定法に違反していないこと
  6. 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(無期契約労働者または定年後再雇用者に限る。)が1人以上いること

【支給額】

 措置内容や年齢の引上げ幅(表中のカッコ書き)、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、以下のように支給額が異なります。

※定年引上げと、継続雇用制度の導入を併せて実施した場合の支給額はいずれか高い額のみとなります。

※1事業主につき1回限り支給されます。

※定年引上げ等の実施後、2カ月以内に申請する必要があります。

A.65歳以上への定年の引上げ または B.定年の廃止

厚生労働省リーフレット 「65歳超雇用推進助成金」のご案内より抜粋

C.希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

厚生労働省リーフレット 「65歳超雇用推進助成金」のご案内より抜粋

 なお、本助成金にはこれ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。